中村 亮一()
研究領域:保険
研究・専門分野
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2―これまでの経緯等
3―連邦による保険会社の資本規制の概要
(1) グループ全体の会社を、同じ資本制度の下でカバーされる「ビルディングブロック」にグループ化する。
(2) 各ビルディングブロックの資本リソースと要件を、各ビルディングブロックの資本制度を適用して計算する(例えば、米国保険会社にはRBC制度、預託機関には銀行の規制資本要件。さらに、金融危機の経験を踏まえて、規制のギャップと裁定取引のリスクに対処するために一般に重要な非銀行/非保険には銀行の規制資本要件を適用する)。
(3) 各ビルディングブロックの資本ポジションを合計して、グループ全体の資本ポジションを計算する。
(4) ただし、各ビルディングブロックの計算及びそれらの集計プロセスにおいて、例えば以下の調整が適用される。
・個々の州が認める許可された会計実務に関係なく、NAIC が定めるSAP を均一に適用する。
・会社間取引から生じる可能性のあるダブルレバレッジを含むダブルカウントを回避するための措置を行う。
・ドッド・フランク法のコリンズ修正条項7に準拠して、たとえば、銀行資本規則に基づく基準を満たす金融商品のみが保険持株会社の資本として認められる。
(5) さらに、各ビルディングブロックに調整が適用された後、異なる資本制度下での異なる比率と臨界値の調整を行うために、資本制度に応じたスカラーの設定が行われる。
BBA 比率
= 合算ビルディングブロック利用可能資本/合算ビルディングブロック資本要件
4―FRBによる2022年9月の監督枠組み
5―まとめ
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