2|具体的内容
A.新規FRNの申請
・現行の規制に基づく適格基準を満たすCBRは「適格CBR」としての資格を得る。適格基準を満たさないCBRは「非適格CBR」とみなされる。
・CBRで再保険業務を行うことを希望する保険者は、「適格CBR」又は「非適格CBR」のいずれかのカテゴリに属するCBRにFRNを割り当てるために、当局にオンライン申請を行う。
・当局は、CBRにFRNを割り当てる一方で、必要に応じて、そのような申請の処理のために他の要件を引き上げることができる。保険会社による提出物の審査の後、当局は、システムによって生成されたFRNをCBRに割り当てる。
・CBRへのFRN割り当ての申請は、現行の規則に従い、保険者の再保険プログラムに見合ったものでなければならない。
B.FRNの更新申請
保険会社は、自動更新の資格を有するCBRに対して、独自にFRNを生成することができる。自動更新の資格を有しないCBRは、年単位でFRNを取得しなければならない。
自動更新機能は、CBRの3会計年度連続で利用できる。3会計年度が経過すると、保険会社はCBRポータルを通じて新規申請を提出する必要がある。
自動更新の資格を有しないCBRは、毎年FRNを更新しなければならない。
C.総則
・いかなる保険者も、有効なFRNなしにCBRと再保険業務を行ってはならない。
・当局は、CBRに国別のFRNを割り当てることができる。
・2023-24年度以降は自動更新の設備が利用可能となる。
・FRNが特定のCBRに割り当てられた後は、他の保険会社が当該CBRに再保険業務を委託する際に使用するものとする。
・保険者は、再保険業務をCBR(有効なFRNを有する者)に委託する一方で、CBRが現行の規則に定める適格条件を満たすことを保証する責任を単独で負う。
・保険者は、「適格でない」CBRとの間で行われた全ての再保険契約の募集を、その承認/批准のために取締役会に提出するものとする。また、15日以内に当該決議の認証謄本を当局に提出するものとする。
・保険者は、会計年度開始から30日以内に、全ての再保険契約が適格基準に適合するCBR又は本ガイドラインに規定されたCBRに対して行われたことを確認する適合証明書を当局に提出しなければならない。この証明書は、「2018年IRDAI(再保険)規則」の3(A) (c)に基づいて行われる必要のある提出とともに当局に提出される。
・本ガイドラインに記載されている事項にかかわらず、保険者は、1938年保険法及び当局が随時発行するその他の適用規制を遵守するものとする。
9―ソブリングリーンボンドの分類