なお、上記の金額は、「本人高額療養費」ですが、本人・家族(被扶養者)が同一月内に各々受診している場合には、世帯で合算することができます(ただし、70歳未満の方は、21,000円以上の自己負担のみが合算されます)。その合算額から、上記の自己負担限度額を超えた額が支給されます。これを「家族療養費」と呼んでいます。
4) 訪問看護療養費
在宅の難病患者などかかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションから派遣された看護師・保健師などの看護・介護を受けた時に、1) の療養の給付に準じて給付されます。
(2) 現金給付
1) 出産育児一時金
被保険者又はその被扶養者が出産した場合、健康保険・共済制度においては、定額(原則42万円)が支払われます。国民健康保険の場合、支給額は、条例又は規約の定まるところによりますが、多くの保険者が同じ金額を支払っています。なお、後期高齢者医療制度には出産に対する給付はありません。
2) 埋葬料
被保険者又はその被扶養者が死亡した場合、健康保険・共済制度においては、埋葬料として定額(5万円)が支払われます。国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合、支給額は、条例又は規約の定まるところによりますが、殆どの市町村、後期高齢者医療広域連合で実施され、1~5万円程度を支給しています。
3) 傷病手当金
健康保険・共済制度の場合、以下の傷病手当金が支給されますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合は、任意給付となっており、実際に実施している市町村、後期高齢者医療広域連合はありません。
傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による療養のため労務不能となった場合、その期間中、最長で1年6ヶ月、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
4) 出産手当金
健康保険・共済制度の場合、以下の出産手当金が支給されますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合は、任意給付となっており、実際に実施している市町村、後期高齢者医療広域連合はありません。
出産手当金は、被保険者本人の産休中(出産日以前42日から出産日後56日まで)の間、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
5) 移送費
歩行することが著しく困難な患者が治療のために通院、または入院や転院をしなければならない時。骨髄液、臍帯血を搬送した時、基準内であれば、かかった費用の100%が支給されます。
2―保険者による給付内容の差異