中間試案を見ると相続手続や実体的権利などさまざまな面について改正提案をしている。改正提案のうち、特に影響の大きい項目をトピックス的にいくつか取り上げることとしたい。そして相続は身近な問題であるがゆえに、読者の皆さんにも考えていただくことが本稿の目的である。
本稿ではまず配偶者の居住権を確保するための方策について解説を加えたい。事例として被相続人と配偶者が被相続人所有の自宅建物に同居していたケースを考える。
前頁で示した相続の例では被相続人には自宅のほか、自動車や宝石、現金といった財産があった。それでは都会などで見られる、めぼしい財産が自宅である土地建物以外にない場合はどうなるのか。子ども二人が、相続分はなくてよいというのであれば問題は生じない。しかし、たとえば子どもが借金を抱え、どうしてもお金がほしいといったような場合には自宅を売却して法定相続分にしたがって金銭で分配するほかはなくなってしまう。しかし高齢化が進んだ社会においては、配偶者死亡時に住む家がなくなってしまう、あるいは知人のいない地域への引越しを余儀なくされるなど高齢者にとって厳しい結果となってしまうことも多々あると思われる。
それでは被相続人が唯一の財産である自宅を配偶者に相続させるという遺言を書いていたらどうなるか。ここで問題となるのが、さきほど述べた遺留分である(民法第1028条)。相続は生活保障などの意義を持ち、特定の相続人に一切の相続財産を与えないこととなる遺言をしても、一定割合はその相続人が取り戻すことが出来る。この取り戻せる財産の割合を遺留分と呼ぶ。配偶者と子ども二人のケースでは、子どもはそれぞれ総財産の八分の一の遺留分を有している。したがってやはり、自宅のほかに財産がなければ自宅を処分するほかはなくなる。
そこで、同居していた配偶者に一定の権利を付与する案が検討されている。具体的に検討されている権利としては「短期居住権」と「長期居住権」である。それぞれの構想は以下の通りである。
短期居住権とは遺産分割の協議が整うまで自宅建物に住み続けることが出来るとする権利である
3。遺産分割の協議が成立し、建物の所有権を誰が持つのかが決まるまでは先ほど述べたように共有の状態にある。この期間において当然に配偶者の居住権を認めるものである。被相続人の死後まもなくであり保護の必要性が高く、また被相続人に生前課されていた扶養義務に照らして、当然に認めることとしたのであろう。
もうひとつが長期居住権である。これは遺産が分割され、あるいは遺言等によって、家の所有権が配偶者以外に決まった場合であっても、配偶者が住み続けられる権利である。これは以下の場合に認められる。
(1) 長期居住権を取得させる遺産分割協議が成立又は遺産分割審判が確定した場合
(2) 長期居住権を取得させる遺言や死因贈与契約がある場合
(3) (1)(2)以外で、配偶者の長期居住権の取得がその建物所有者の意思に反するときに、
裁判所が特に必要として認める審判をした場合
すなわち、当然に長期居住権が認められるわけではなく、相続人間の合意や被相続人の意思により認められる。一方で、合意や遺言のようなものがなく、かつ建物の所有権者となった者の意思に反するときには、やむをえない事情があるとして裁判所の審判で認められた場合に限って認められる。これは、このような居住権がついている建物では、建物の所有者にとっては自宅として使えないし、売却するにしても価格が大きく下落するため、所有者に重い負担を負わすことになるからであろう。
短期居住権は無償であるが、長期居住権は賃料を払うことも払わないことも選択できるように制度設計されている
4。なお、長期居住権を認められた配偶者は居住権の価格に当たる金額を相続したとされて、全体の相続分が定められる
5。
特に長期居住権については上述のような建物の所有者に重い負担があるため強すぎる権利とも感じられる。しかし、離婚後、再婚することなどで家族関係が単純ではない場合も見られることから、高齢の配偶者が必ずしも円満に自宅建物に居住し続けられるケースだけではないと思われる。筆者は、遺言や審判によっても認められうる長期居住権は超高齢社会において妥当な制度と考えるが、皆さんはいかがお考えになるだろうか。