小林 雅史()
研究領域:
研究・専門分野
■要旨
米国では、州が独自に日本の保険契約法・保険業法に相当する法律として保険法を定めており、連邦単位ではなく、州単位での保険監督が行われている。
2010年7月にドッド・フランク法が成立し、連邦保険局が創設されたが、個別の保険会社に対する一般的監督権限はなく、州の保険監督権限にはタッチしないとされてきた。
2013年12月、連邦保険局は議会に報告書「合衆国における保険監督体制の現代化・改善に向けた提言」を提出し、消費者保護などのために、連邦政府による保険会社の監督への一定の関与を提言した。
研究領域:
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