中村 亮一()
研究領域:保険
研究・専門分野
関連カテゴリ
7―保険会社の投資ルールの変更
8―保険分野におけるInd AS/IFRSの導入
9―保険代理店手数料に関する規制
第4項:適用範囲
(b)全ての保険者は 、会社の取締役会によって承認される保険代理店及び保険仲介人への手数料又は報酬又は報奨金の支払いについて、明確に記述された方針を持たなければならない。
(c)取締役会の承認方針は、経験に基づいて毎年見直されるものとする。
(d)手数料又は報酬又は報奨金の支払いに関する方針の目的には、以下の方法による保険代理店及び保険仲介人の業績の向上が含まれるものとする。
(i)国内の保険普及率と密度を高める。
(ii)保険契約者の利益になる。
(iii)事業戦略に見合ったものである。
(iv)業務遂行のコスト効率を高め、保険業務の管理を簡素化する。
( v)それぞれに置かれた相対的な重要度を示す。
第5項: 適用性
i. これらの規制は、「2015 年IRDAI(マイクロ保険)規則」に基づいて指定された保険商品及び当局が随時指定するその他の保険商品には適用されないものとする。
ii. 保険会社が保険契約を直接販売する場合、手数料又は報酬は、保険代理店又は保険仲介人に支払われない。保険会社は、取締役会が承認した方針で指定されているように、そのような保険契約者の 保険料を必ず割引するものとする。
iii. 保険者が提供する政府保険制度に基づいて支払われる最高の手数料又は報酬は、政府制度/通知に指定されているものとする。
第6項:保険者による個人保険代理店への手数料、保険仲介人への報酬、個人保険代理店及び保険仲介人への報奨金
i. 保険代理店又は保険仲介人に支払われる手数料又は報酬又は報奨金は、取締役会が承認した方針に基づいて保険会社が決定するものとする。
ii. 生命保険会社が提供する健康保険商品を含む生命保険商品に基づいて支払われる手数料、報酬、報奨金又はその他の方法で支払われる最高額は、次の通りである。
(a)前会計年度の実際の管理費(EOM)が許容EOM制限の70 %を超えていない場合、生命保険会社は取締役会の承認を得て、その会計年度について次のことを選択するものとする。
(1)スケジュールⅠに従って手数料制限を採用する、又は
(2)取締役会が承認した方針に従って手数料制限を採用する。
(b)前会計年度の実際の管理費(EOM)が許容 EOM 制限の70 %を超える場合、生命保険会社はその会計年度のスケジュール Iに従って、制限を遵守するものとする。
iii. 損害保険会社が提供する健康保険商品を含む損害保険商品に基づいて支払われる手数料、報酬、報奨金又はその他の最大額は、その会計年度にインドで計上された総保険料の20%を超えてはならない。
iv. 独立した健康保険会社が提供する健康保険商品に基づいて支払われる手数料、報酬、報奨金又はその他の最大額は、その会計年度にインドで計上された総保険料の 20%を超えてはならない。
10―再保険に関する規則
11―まとめ