2|被保険者期間
任意継続被保険者の被保険者期間は、「任意継続被保険者となった日から2年間」となります。
3|任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれかに該当するとき、任意継続被保険者の資格を喪失します(カッコ内は資格を喪失する日)。
(1) 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき(被保険者証に表示されている予定年月日)
(2) 保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付期日の翌日)
(3) 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)
(4) 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき (被保険者資格を取得した日)
(5) 被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)
(1)又は(2)の理由で、任意継続被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失後は、国民健康保険に加入するか、ご家族の健康保険の被扶養者となるか、のいずれかとなります。
なお、上記の場合を除いて、任意の申し出により、任意継続被保険者であることをやめることはできません(即ち、市町村の国民健康保険に加入する、又は健康保険の被扶養者になるため、という理由では資格喪失はできません)。
4|保険料
任意継続被保険者の保険料については、退職時の標準報酬月額等に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。具体的には、(1)本人の退職時の標準報酬月額、及び(2)当該健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎とみなしたときの標準報酬月額、のうちいずれか少ない額を標準報酬月額として決定される保険料となります。
なお、被扶養者の保険料については支払う必要はありません。
5|保険給付
任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができます。ただし、傷病手当金及び出産手当金は、任意継続被保険者には支給されません
2。
2 傷病手当金及び出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。
3―任意継続を利用することのメリット・デメリットは何か?