ベトナム保険業法-特色ある保険監督法

2017年05月24日

(小林 雅史)

■要旨

ベトナムにおいては、保険業法にもとづき、財務省(保険監督庁)が保険会社を監督している。

保険監督については、わが国と同様、保険会社営業に免許を必要とし、監督当局が審査や認可などを通じて実体的に保険会社を監督する「実体的監督主義」が取られている。

規定内容の特色としては、保険監督に関する条項以外の、保険契約の法律関係に関する条項を規定していること、保険種類に関する規定や、ソルベンシー(支払余力)維持に向けた規定、資産運用に関する規定などについて、詳細かつ厳格な制限を行っていることなどである。

ベトナムの保険監督法である保険業法の概要を報告することとしたい。

■目次

1――はじめに
2――ベトナム保険業法の概要
  1|保険業法の制定(2000年)と改正(2010年)
  2|保険業法の構成と特異な条項
  3|保険監督、業務の範囲
  4|保険業務に関する規制
3――おわりに
レポートについてお問い合わせ
(取材・講演依頼)