こうして、欧州委員会で採択された内容については、原則3ヶ月以内(ただし、期限の3ヶ月延長が可能)に、欧州議会(European Parliament)及び欧州理事会(European Council)による精査と承認が行われる。その後、Official Journal of the European Unionに公表され、20日後に施行される。
また、米国等については、グループ・ソルベンシー評価の暫定同等性が認められたため、EUの保険会社が米国等における子会社や子会社グループのソルベンシー資本を「控除と集計(deduction and aggregation)」手法に基づいて算出する上で、ソルベンシーIIを使用するのではなく、米国等のソルベンシー・ルールを使用することができる4こととなった。