制度の「接続可能性」のみを担う若年層被保険者

2004年05月25日

(阿部 崇)

■目次

1.現状と背景
2.被保険者の範囲拡大の意味
3. 理念と持続可能性のバランス

■introduction

2006年4月の施行に向け、介護保険制度の見直しが厚生労働省社会保障審議会介護保険部会で進められている。法改正を視野に入れた様々な検討課題の中には「被保険者の範囲拡大」も含まれている。
現行制度では、介護保険制度の被保険者を「第1号被保険者(満65歳以上)」と「第2号被保険者(満40歳以上65歳未満)」に分け、受給要件がそれぞれに設定されている(図表-1)。
第2号被保険者は、人口比に基づき算出された保険料(利用者負担を除く介護給付費総額の32%)を負担するが、認定要件が限定されているため、サービス利用者数や保険給付額は著しく少なく、利用者数は第1号被保険者の3.5%、給付額では2.8%という状況にある。

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