離婚時の女性の年金

2000年07月25日

(長沼 建一郎)

■目次

1.年金権の分割という手法
2.かならず分割すべきか
3.より柔軟な解決はできないか

■introduction

今般の年金改正で“積み残し”となった課題のひとつが、いわゆる「女性と年金」の問題であり、新たに設置された厚生省の検討会で議論が行われることとなっている。
いわゆる「女性と年金」をめぐる問題は多岐にわたるが、専業主婦の保険料負担や遺族年金の問題が、主に専業主婦世帯が(共働きに比べて)優遇されているという角度から議論されることが多いのに対して、ここで扱う離婚時の年金取扱については、むしろ専業主婦や収入の低かった女性の老後の年金をどう確保するか、という点に関心が注がれることが多い。

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