江木 聡()
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研究・専門分野
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「取締役会は社長の上に位置し、社長ら経営陣の執行を監視する権限がある。次期社長を指名するのも取締役会の重要な仕事だが、日本は社長がすべてを決め、取締役会はそれに追随している状況がなお続いている。」(2018年10月22日付日本経済新聞朝刊)
「会社において、取締役会の運営を担う責務と、事業の経営を担う責務とでは、明確に責務の分担がなされるべきである。何人も、制約のない決定権限を持つべきではない。」1(下線は筆者)
「取締役会は、一人の取締役あるいは少数の取締役によるグループが、取締役会の意思決定を支配することのないよう業務執行取締役と非業務執行取締役(とりわけ独立性のある非業務執行取締役)について適切な組み合わせとすべきである。」(筆者仮訳)
・取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性、適時性・透明性ある手続に従い、十分な時間と資源をかけて、資質を備えたCEOを選任すべきである。<補充原則4-3②>
・取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立すべきである。<補充原則4-3③>
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