小林 雅史()
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■要旨
日本においては、商法の一部であった保険契約法が約100年ぶりに改定され、商法から独立した「保険法」として2010年4月に施行された。新しい保険法においては、保険契約者等の保護のため、自発的申告義務とされてきた告知義務を質問応答義務に変更したり、保険金の支払時期に関する規定を新設したりするなどの規定が整備され、こうした規定は片面的強行規定(保険法の規定よりも保険契約者等に不利な約款の規定は無効となる)とされた。
一方、英米は判例法の国であり、保険契約上の法律関係は主として約款のほか判例法などによって判断されてきたが、近年、特に英国において判例法などを実定法化する動きがあり、2012年3月個人に対する消費者保険契約法が制定され、法人に対する企業保険契約法の立法も進みつつある。
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