山梨 恵子()
研究領域:
研究・専門分野
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■目次
1.ケアプラン作成の主体は利用者自身
2.自己作成のメリット
3.今後の取り組み課題
■introduction
介護サービス利用者が介護保険から居宅介護サービス費の支給を得るためには、居住する市町村へのケアプラン(介護サービス計画)の提出が必須要件となる。ケアプランは居宅介護支援事業所のケアマネジャーによって作成されるのが通常化されている。しかしこのケアプラン、利用者や家族等が自ら作成することも可能なことは、あまり知られていない。
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