年金基金と運用機関の「受託者責任」の分担

2003年04月25日

(土浪 修)

米国では、年金資金の運用機関は加入者に信認義務を負うとされ、また、基金による運用機関の選任・監督に落ち度があっても運用機関は免責されないとの判例が見られるが、これには米国特有の事情がある。
わが国の法制や基金の現状を踏まえれば、運用機関に基金の監視、後見を期待するような仕組みの導入は不要であろう。

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