2003年04月25日
(土浪 修)
関連カテゴリ
米国では、年金資金の運用機関は加入者に信認義務を負うとされ、また、基金による運用機関の選任・監督に落ち度があっても運用機関は免責されないとの判例が見られるが、これには米国特有の事情がある。 わが国の法制や基金の現状を踏まえれば、運用機関に基金の監視、後見を期待するような仕組みの導入は不要であろう。
基礎研 Report Head Lineメルマガ配信中!
あなたに役立つ情報をお知らせします!
研究領域:
研究・専門分野