2002年11月01日
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401(k)制度の加入者に投資助言する者はエリサ法の受認者(fiduciary)とされるため、制度に投資商品を提供する運用機関が投資助言を行うためには、原則として利益相反防止策を講じて労働省に申請することが必要である。しかし、最近では効率的な助言提供も課題となっており、今回は、労働省や議会による投資助言促進策の検討状況を紹介する。
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