2001年01月25日
(土浪 修)
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企業年金には、(1)賃金の後払い(給付設計)、(2)支払原資の社外積立、(3)積立金の管理・運用、という三つの機能があるが、受託者責任は、「他人のための資産運用」である(3)において問題となる。 この点をふまえて、厚生年金基金や適格年金の現状を整理し、制定が見込まれる企業年金法における受託者責任の規制の在り方を検討する。
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