動き出した企業年金法の行方

2000年11月01日

意見がまとまらず店ざらしになっていた「企業年金基本法」の骨格が、ようやく4省1庁(厚生・労働・大蔵・通産・金融庁)の論議を経て、固まりつつあるようだ。企業年金は、「企業型」、「基金型(代行部分なし)」、「厚生年金基金(代行部分あり)」の3つに整理統合され、現在の適格年金は新設を認めない方針だと言う。
現在、報じられている内容の通りであれば、当初目指した受給権保護や支払保証は脇に追われ、その後の「代行返上論」の台頭、特別法人税の改廃、確定拠出年金の位置づけといった議論を反映し、多方面に配慮した分かりにくい企業年金再編案になってしまった感が否めない。
米国エリサ法の精神は、少なくとも約束した後払い賃金は従業員に対して保証することが基本にあり、そのためのベスティング、積立規制、受託者責任であったはずである。わが国においても、そもそもの立法目的を忘れずに、企業年金制度・体系の安定性を損なわない、21世紀の新時代に通用する制度改革を求めたい。

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