2000年02月01日
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エリサ法の受託者責任を管轄する労働省は、94年の解釈通達で、年金基金の議決権行使に加えて、コーポレート・ガバナンス活動に関する見解を示した。それによると、費用効果テストを前提に、年金基金のコーポレート・ガバナンス活動を後押しする内容になっている。
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