1997年03月01日
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厚生省は、基金の理事等が資産運用に際して受託者責任を果たすために守るべきガイドラインを、年度内にも策定し公表する見込みである。今後、運用受託機関の行動規範の明確化も求められよう。そこで今回は、米国の生命保険会社(特に一般勘定)が、エリサ法の受託者責任をどのように問われてきたかを紹介して、参考に供したい。
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