2021年08月30日

Facebook反トラスト訴訟中間判決の概要-FTCの主張は棄却するも訴訟は継続

保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

■要旨

米国連邦取引委員会(FTC)がFacebookをシャーマン法2条(私的独占の禁止)違反として差し止め等を求めて提訴した訴訟について、ワシントン地区連邦地裁は中間判決を下した。それによると、訴訟自体は棄却しないものの、FTCの主張について否定し、主張の出し直しを認めることとした。
 
FTCの主張としては、Facebookは個人向けSNSにおいて独占的な事業者であり、(1)InstagramとWhatsAppの買収・保有を通じて違法に独占的状態を維持したこと、(2)Facebookプラットフォームにおいて、第三者独立アプリ開発者に対して、競合する機能を有する製品の促進につながる行為を禁止し、違反とみなした開発者との相互接続を解除したことは違法な排除行為であるとする。
 
裁判所の判断としては、個人向けSNS市場の存在は認定可能であるが、そのうちでFacebookがどの程度のシェアを占めているかFTCは示していない。したがって個人向けSNS市場でFacebookが独占力を有するということは立証されていないとする。また、競合する機能を有する製品の促進につながるアプリとの相互接続を解除する行為は、それ自身違法な行為とは言えず、仮に言えるとしても行為としては8年以上前のことで差止を求めることはできないとする。以上から、FTCの主張はいずれも認められないとする。
 
このように裁判所はFTCの主張を認めなかったが、Facebook側のInstagram等の買収は過去のことであって差止できないとする主張も、買収とは資本関係を維持することも含むとして否定した。
 
なお、8月18日段階でFTCが再度主張を行っているが、別途検討することにしたい。

■目次

1――はじめに
2――裁判所の事実認定
  1|個人向けSNSとFacebook
  2|InstagramとWhatsAppの買収
  3|アプリの相互運用性の制限
3――裁判所の判断
  1|結論
  2|関連市場と独占的シェア―原告の主張の分析
  3|関連市場と独占的シェア―裁判所の判断
4――裁判所による補足的なガイダンス
  1|取引拒絶
  2|条件付き取引
  3|過去の企業買収への反トラスト法適用
5――検討
  1|裁判所が認めたこと
  2|裁判所が認めなかったこと
6――おわりに
Xでシェアする Facebookでシェアする

保険研究部   常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

レポート紹介

【Facebook反トラスト訴訟中間判決の概要-FTCの主張は棄却するも訴訟は継続】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

Facebook反トラスト訴訟中間判決の概要-FTCの主張は棄却するも訴訟は継続のレポート Topへ