コラム
2025年12月11日

欧州委員会、Xに制裁金賦課-デジタルサービス法違反

保険研究部   研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

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■要旨
 
  • 欧州委員会はDSA(Digital Services Act)に違反したとしてXに対して1.2億ユーロ(約216億円)の制裁金を賦課した。
     
  • Xのブルーバッジ制度では、有料会員で一定の資格を満たしたアカウントを認証するものだが、Xは有意な検証を行っておらず、これは欺瞞的な設計行為としてDSA違反である。
     
  • Xは研究者を含む一般に広告の格納場所(ads repository)にアクセスを認めなければならないが、処理が遅延し、法定開示項目がないなどDSAに違反している。
     
  • Xは公開データにつき研究者を含む一般にアクセスを認める必要があるが、不必要な障壁を設けるなどアクセスを困難にしており、DSAに違反している。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。
また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2025年12月11日「研究員の眼」)

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松澤 登 (まつざわ のぼる)

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