コラム
2025年12月05日

「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(6)~「所有権」の制限:「所有者等の管理責任」は所有者に落ち度がなくても賠償責任が生じ得る

金融研究部   准主任研究員

渡邊 布味子 (わたなべ ふみこ)

研究・専門分野
不動産市場、不動産投資

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■要旨

「持ち家を購入するか、それとも賃貸住宅で暮らすか」。この「住まいの選択」に関する問いへ答えるには、「どちらが得か」だけでなく、住宅に関する法制度を正しく理解することも欠かせない。本シリーズでは、住宅リテラシーの向上に向けて、知っておきたい住宅に関する基本的な権利や制度について解説する。

本稿では、「所有権」に対する制限のうち、「所有者等の管理責任」について解説したい。
「所有者等の管理責任」とは、所有する不動産が原因となって損害や負傷者などの被害が生じた場合、所有者自身に過失がなく、被害の発生に直接関与していない場合であっても、また実際に被害が生じていない段階であっても、所有者に費用負担などの責任が生じ得る制度である。

所有権は、「自由に所有物を使用できる権利」である一方、「その使用によって他人や社会に損害を与えないよう配慮する責任」を伴うものだと言える。

■目次

1―「所有権」の制限、「所有者等の管理責任」について解説する
2―「所有者等の管理責任」は、所有者に過失がなくても賠償責任が生じ得る
3―不動産を所有することは、社会への責任を引き受けることでもある

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。
また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2025年12月05日「研究員の眼」)

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金融研究部   准主任研究員

渡邊 布味子 (わたなべ ふみこ)

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不動産市場、不動産投資

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