2020年09月25日

IMFが会計基準と保険会社のソルベンシー評価に関するWPを公表

中村 亮一

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1―はじめに

IMF(国際通貨基金)は、2020年7月31日に、WP(ワーキングペーパー)「会計基準と保険会社のソルベンシー評価(Accounting Standards and Insurer Solvency Assessment)」を公表1した。

保険契約に関する国際的な会計基準であるIFRS(国際財務報告基準)第17号保険契約は、2017年5月に公表され、その後の修正を経て、2023年1月1日から適用が開始される予定となっている。このIFRS第17号は、近年の保険業界における最も重要な進展の1つとして考えられているが、今回のWPは、このIFRS第17号と各国のソルベンシー評価に使用される基準との関係についての保険監督者に対する調査結果とその分析を行ったものとなっている。

WPの公表時点から、既に2ヶ月近くを経過してしまったが、非常に興味深い内容を有するWPなので、その概要を報告する。  

2―今回のWPの位置付けとポイント

2―今回のWPの位置付けとポイント

|位置付け等
今回のIMFのWPについては、「著者による進行中の研究を記述し、コメントを引き出し、議論を促すために発行される。ここで述べられている見解は著者の見解であり、必ずしもBIS(国際決済銀行)、IMF、その理事会、その経営陣、バーゼル委員会の見解を反映しているわけではない。」とされている。

このペーパーは、IFRS第17号の実施に関連して、保険会社のソルベンシー評価のための会計基準の使用を検討しており、以下の20のグローバルな保険監督者に対する調査結果に基づいている。

(参考)20の保険監督者
  1. オーストラリア健全性規制機構 (AUS)
  2. バミューダ金融管理局 (BMA)
  3. 金融機関監督庁、カナダ (CAN)
  4. 金融市場委員会、チリ (CHL)
  5. ドバイ金融サービス庁 (DUB)
  6. フランス健全性監督破綻処理機構 (ACPR) 、フランス (FRA)
  7. ドイツ連邦金融監督局 (BaFin)、ドイツ (DEU)
  8. 保険監督局、香港SAR (HKG)
  9. 保険監督当局、イタリア (ITA)
  10. 金融庁、日本 (JPN)
  11. 金融監督サービス、金融サービス委員会、韓国 (KOR)
  12. マレーシア中央銀行 (MYS)
  13. ニュージーランド準備銀行 (NZL)
  14. シンガポール金融管理局 (SGP)
  15. スロバキア国立銀行 (SVK)
  16. 保険監督庁 、スロベニア(SVN)
  17. 健全性機構 、南アフリカ(ZAF)
  18. スイス金融市場監督当局
  19. 健全性規制機構(UK)
  20. 全米保険監督官協会 (USA)
2|ポイント
ペーパーのポイントは以下の通りである。

・全体として、IFRS第17号は歓迎すべき進展だが、実施には課題がある。

・現在、保険監督者の多くは、保険会社のソルベンシー評価の基礎としてIFRS第17号を使用するつもりはない(その理由については、「5.1|既存の評価基準を維持する理由」を参照のこと)

・規制上のソルベンシー評価と一般目的の財務報告との整合性がない場合でも、IFRS 第17号は依然として保険会社に影響を与える可能性がある(具体的には、例えばIFRS 第17号とソルベンシー目的の基準が不整合な状況は、保険会社の行動と事業戦略に影響を与えるインセンティブの不一致につながる可能性がある)。

・認識されている欠点は、監督者がプリンシプルベースの基準で様々なアプローチが許可されている場合に明確な仕様を提供することで克服できる。

・会計基準は、新しいソルベンシーフレームワークを開発する監督者に対して、レディメイドの評価フレームワークを提供できる。
 

3―今回のWPの概要

3―今回のWPの概要-エグゼクティブサマリー-

今回のWPの概要は、エグゼクティブサマリーに基づくと、以下の通りとなっている。

・IFRS(国際財務報告基準)第17号保険契約は2017年5月に発行され、2023年1月1日に発効する予定である。

・全体として、IFRS 第17号は歓迎すべき進展である。

・IFRSはレディメイドのプリンシプルベースのフレームワークを提供するため、監督者は独自の評価アプローチを開発する際に無数の会計問題に対処する必要がない。

・現在のところ、主にIFRS第17号が十分に比較可能な財務結果を提供すると認識されていないため、調査管轄区域では規制上のソルベンシー目的でIFRS第17号を使用する計画は殆どない。

・規制上のソルベンシー目的でIFRS第17号を実装することを現在意図していないこれらの管轄区域は、IFRS第17号でのいくつかの経験の後、この立場を再検討する必要がある。

・IFRS第17号の期待されるベネフィットにもかかわらず、新しい会計基準の実装には重大な課題と、十分に特定されていない保険業界の健全性規制と監督に対する潜在的な影響がある。

・監督者は、実装の課題への対処を支援する役割を果たすことができる。

・監督者は、自らの管轄区域におけるIFRS第17号及びIFRS第9号の導入の影響評価を実施することが奨励されている。

・新しい会計基準は、COVID-19パンデミックの間、保険監督者又は保険会社にとって最優先事項ではない。ただし、2023年の実施日が迫っている。初期の影響分析は、理想的には遅くとも2021年の初めまでに開始する必要がある。

エグゼクティブサマリー
IFRS(国際財務報告基準)第17号保険契約は2017年5月に発行され、2023年1月1日に発効する予定である。また、2023年1月1日に保険会社に対してIFRS第 9号金融商品が導入される。IFRSへのこの変更は、近年の保険業界における最も重要な進展の1つである。

全体として、IFRS 第17号は歓迎すべき進展である。保険会社の貸借対照表における負債評価と透明性の構造に関するグローバルな比較可能性を改善し、保険契約者、投資家、そして最終的には金融の安定性に利益をもたらすことを目的としている。保険契約に関する現在の国際会計基準では、様々なアプローチが可能であり、保険会社の財務結果の比較が複雑になる。このペーパーで調査した20の管轄区域の殆どは、IFRS第17号が透明性の向上を通じて金融の安定性に貢献することを期待している。

IFRSはレディメイドのプリンシプルベースのフレームワークを提供するため、監督者は独自の評価アプローチを開発する際に無数の会計問題に対処する必要がない。会計基準と規制基準の目的は異なるが、重複がある。様々な方針の選択により、保険会社のソルベンシーポジションを評価するための既存の会計基準の使用において、幅広い規制アプローチが導入され、今後も導入され続ける。このペーパーでは、20の保険監督者による調査に基づいた様々なアプローチに焦点を当てている。

現在のところ、主にIFRS第17号が十分に比較可能な財務結果を提供すると認識されていないため、調査された管轄区域では規制上のソルベンシー目的でIFRS第17号を使用する計画は殆どない。これは、監督者が規制報告の目的で実装のいくつかの側面を指定することで対処できる。IFRS第17号を使用する計画がない場合、監督者は、限界的な規制実施コストが、その評価ベースをIFRS第17号と整合させることによる限界的なベネフィットを上回っていると見なしている。それにもかかわらず、規制報告の評価基準をまだ採用していない管轄区域では、IFRSの一般的な使用、特に保険負債に対するIFRS第17号の使用を検討するかもしれない。ソルベンシー目的で基準を採用することを計画している管轄区域は、主に監査統制からのベネフィットを享受し、異なる財務諸表からの潜在的に矛盾する財務上のシグナルを回避し、保険会社のコストを最小限に抑える。

規制上のソルベンシー目的でIFRS第17号を実装することを現在意図していないこれらの管轄区域は、IFRS第17号でのいくつかの経験の後、この立場を再検討する必要がある。殆どのソルベンシー制度は、定期的なレビュープロセスを経て、規制上のソルベンシー評価と汎用の財務報告との間の調整の機会を提供する。IFRS 第17号の実装を規制評価アプローチの現在の仕様に合わせることで、一般目的の財務報告と規制ソルベンシー評価の両方に使用できる単一の財務諸表セットになる可能性がある。IFRS第17号のローカライズ版が作成されないように、IFRS第17号で使用される手法と入力のより詳細な仕様は、グローバルな調整を通じて開発される必要がある。

IFRS第17号の期待されるベネフィットにもかかわらず、新しい会計基準の実装には重大な課題と、十分に特定されていない保険業界の健全性規制と監督に対する潜在的な影響がある。金融商品資産の会計処理と保険契約の会計処理が資産負債管理のために調整されることを保証するために、保険業界ではIFRS 第9号とIFRS 第17号の実装が結び付けられている。IFRS第17号は、専門家の判断を必要とする複雑な基準として認識されており、多くの管轄区域で、そのような専門知識の深刻な不足など、実装上の大きな課題がある。IFRS 第9号金融商品にとって、実装の課題はそれほど重要ではない。したがって、このペーパーではIFRS第17号に焦点を当てている。

監督者は、実装の課題への対処を支援する役割を果たすことができる。このような役割には、保険会社が準備を早期に開始するよう奨励し、業界と緊密に連携して問題をより深く理解し、原則に基づいたフレームワーク内で行われた選択を導き、一貫性を高めることが含まれる。管轄地域版のIFRS第17号の実装を回避することが重要である。これは、グローバルな整合性の目標を妨げる可能性がある。

監督者は、自らの管轄区域におけるIFRS第17号及びIFRS第9号の導入の影響評価を実施することが奨励されている。IFRS 第17号とIFRS第9号を一緒にすると、保険会社のバランスシートの両側の最大の構成要素が再表示される。これらの改訂IFRSは、上級管理職が保険会社の将来のビジネスを戦略的に推進する方法を形成し、保険会社のリスク管理慣行を形成する。殆どの管轄区域が定量的な影響調査を実施していないため、IFRS 第17号の潜在的な財務上の影響は現在のところ不明である。一部の管轄区域では、IFRS第17号に対応して、自己資本比率の枠組みを検討する予定である。その際、監督者が使用する指針となる原則は、保険会社がリスクを適切に管理し、保険契約者保護の観点から適切な健全性の結果を達成するための適切なインセンティブを提供することである。

新しい会計基準は、COVID-19パンデミックの間、保険監督者又は保険会社にとって最優先事項ではない。ただし、2023年の実施日が迫っている。監督者と保険会社は、COVID-19のパンデミックに対処するために、IFRS 第17号とIFRS第9号の実装からリソースを転用する比較的短い期間しか利用できない。初期の影響分析は、理想的には遅くとも2021年の初めまでに開始する必要がある。

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中村 亮一

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