2019年02月27日

生産緑地を借りるのは誰?-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その2)

社会研究部 都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任 塩澤 誠一郎

文字サイズ

2|基準の柔軟な運用と市区町村独自の取り組み
前回解説した事業計画の認定要件をみて、いささか基準が多すぎかつ細かすぎる印象を受けたのは、筆者だけであろうか?都市農業振興基本法(以下、基本法)の趣旨は都市農業の多様な機能の発揮であるが、それは、都市農地における生産活動を通じてとしている。つまり、耕作しなければ、多様な機能は発揮できないということである。

所有者の事情で営農継続が危ぶまれる生産緑地を、意欲ある者が借りて営農することができなければ多様な機能の発揮への期待は遠のく。細かな基準が借りることを阻害するようになってはいけない。

また、前述のとおり一口に生産緑地といっても、位置する場所の環境特性や、市場性、周辺住民の関心度などは、それぞれ異なるはずだ。生産加工品を販売しやすい農地とそうでない農地、市民農園を事業として成立させやすい農地とそうでない農地が出てくる。事業として収益を得ることを前提に借りる者は、当然優位な立地を求めてシビアに借りる・借りないを判断するだろう。そうした生産緑地個々の立地特性を踏まえずに、基準の硬直的な運用を行えば、貸したくても借り手が見つからないといったケースにつながる恐れがある。

借り手の意欲とニーズ、それを踏まえた事業計画の内容、さらには当該地域の特性や、貸し手の希望などに応じて、柔軟な運用を心がけた方がよいと思われる。

一方で、認定する市区町村が、地域の実情や都市農業振興のめざすところを踏まえて、独自に基準を設けることも必要ではないか。地域環境・景観調和基準、土水環境対策基準などは、どの地域においても一定の配慮を求める必要があることから、都市農地貸借法の認定要件とは別に、すべての農業者が取り組むべき方針や基準を設けておくことは有効であろう。例えば、地域の景観形成や住宅地との調和、生物多様性維持などに配慮した農地整備、農地管理の具体的なあり方を示したガイドラインを設けることが考えられる。
3|関連行政計画の策定・見直し
以上2点は、農が地域のまちづくりにとって重要なものであることの、全市民的な理解を踏まえて取り組む必要がある。全市民的理解を育むには、関連する行政計画の策定や見直しを市民参加方式で行い、明確化することが有効であろう。

基本法、基本計画の成立により、農地が都市にあるべきものとされ、市街化を図るべき区域とする市街化区域の定義6を、必ずしもすべて宅地化しなければならない区域ではなく、農地も含めて市街化を図ると読み替えるに至った。都市緑地法の改正7では、都市緑地に農地を含むことが明確化され、緑地保全の制度を農地に活用できるようになった。こうした点も含めて、農地が都市に存在することを前提に、今後のまちづくりを捉え直す必要がある。

都市農業振興基本法によって策定が努力義務となっている基本計画の地方計画8や、緑の基本計画9、都市計画マスタープラン10、立地適正化計画11等の中で、必要に応じて将来都市像やまちづくりの方針を見直し、その過程で、農が都市にあることの価値の共有化を図るのである。
 
6 都市計画法第7条第2項「市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする」
7 2017年「都市緑地法等の一部を改正する法律」都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市関係の形成に資すると明記された。
8 基本法第10条第1項 地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画(以下「地方計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
9 都市緑地法第4条 市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を定めることができる。
10 都市計画法第6条の2「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び、第18条の2「市町村の都市計画に関する基本的な方針」
11 都市再生特別措置法第81条 コンパクトシティを形成するための制度で、市街化区域内に都市機能誘導区域や居住誘導区域などを設け、区域内での施設や住宅整備にインセンティブを与える一方で、区域外での開発をコントロールするもの。
 

4――おわりに

4――おわりに

既に、都市農地貸借法によって生産緑地を貸借して新規就農した例、体験型農園事業を開始する株式会社の例が出始めており、生産緑地の30年買取り申出12のタイミングに向けて、これから徐々に貸借が増えていくものと予想される。だからこそ、今から以上のような準備をしておく必要があるのである。
 
12 生産緑地法によって、生産緑地地区の指定から30年経過後、当該市町村に買い取りを申し出ることができる。最初の指定から30年が2022年に訪れることから、後継者がいない高齢農業者などは、このタイミングで農業を継続するかどうか考慮すると考えられており、自身が継続しなくても、貸借によって農地を維持することを選択する農業者も出てくるものと予想される。
Xでシェアする Facebookでシェアする

社会研究部   都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任

塩澤 誠一郎 (しおざわ せいいちろう)

研究・専門分野
都市・地域計画、土地・住宅政策、文化施設開発

経歴
  • 【職歴】
     1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社
     2004年 ニッセイ基礎研究所
     2020年より現職
     ・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

    【加入団体等】
     ・我孫子市都市計画審議会委員
     ・日本建築学会
     ・日本都市計画学会

(2019年02月27日「基礎研レポート」)

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

レポート紹介

【生産緑地を借りるのは誰?-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その2)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生産緑地を借りるのは誰?-都市農地の貸借円滑化法施行の効果と課題(その2)のレポート Topへ