2018年12月28日

IFRS第17号(保険契約)を巡る動向について(2)-IASBにおける検討状況と各種関係団体の反応等-

中村 亮一

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1―はじめに

保険契約のための新たな国際的な会計基準である「IFRS第17号(保険契約)」については、IASB(International Accounting Standards Board:国際会計基準審議会)が、2017年5月18日に基準の最終案を公表してから、1年半が過ぎた。

IASBは、IFRS第17号の実施を支援するために、TRG(Transition Resource Group:移行リソースグループ)を設立し、ここでIFRS第17号の新しい会計要件について、ステークホルダーからの質問等を議論してきた。

一方で、IFRS(国際財務報告基準)を採用している世界の各国の保険関係団体等は、このIFRS第17号の公表を踏まえて、その採択に向けて、各種の議論・検討を行ってきている。特に、欧州の会計基準設定において重要な位置付けを有しているEFRAG(European Financial Reporting Advisory Group:欧州財務報告諮問グループ)は、欧州委員会の要請を受けて、IFRS第17号の承認に向けた議論を行ってきている。

IFRS第17号については、保険契約を発行している殆どの会社にとって、その適用に当たり、既存の実務の根本的な変更が求められることになり、大変な努力が必要となることが想定されている。実際に各国の関係団体は、最終基準の詳細な検討等を踏まえて、基準が定めている「2021年1月1日以降に開始する期間」への適用スケジュールがかなり厳しいとの意見を発出してきている。さらには、基準そのものに対する問題点も指摘され、意見や質問もかなり提出されてきている。

こうした動きを踏まえて、IASBも10月24日からIFRS第17号に関する議論をスタートして、こうした意見に対する対応を協議している。

前回と今回の2回のレポートで、これらのIFRS第17号公表後の各国・各地域におけるIFRS第17号の採択の検討を巡るこの1年半の動きの中から、EFRAGにおける検討状況、関係団体による実施時期の延期を求める動き及びこれに対するIASBにおける議論再開後の動きや関係団体等の反応を中心に、ここ数か月における状況を報告する。

まずは、前回のレポートでは、EFRAGにおける検討状況、欧州監督当局等の反応、保険業界団体等からの実施時期の延期を求める動き等、10月24日のIASBにおけるIFRS第17号に関する議論再開に至るまでの動きを報告した。また、併せて、EFRAGの審議会で報告された「IFRS第17号の欧州保険業界への影響に関する報告書」について、その概要を紹介した。

今回のレポートでは、これらの動きを踏まえての10月24日のIASBにおけるIFRS第17号に関する議論再開後の動き、具体的には、IASBにおける会議の概要やそれを受けての関係団体の反応及びKPMGが策定したIFRS第17号の導入に伴う影響に関するアナリストに対する調査結果の報告書の内容等を報告する。
 

2―10月及び11月のIASB会議の内容

2―10月及び11月のIASB会議の内容

前回のレポートで報告したように、EFRAGは、EU(欧州連合)におけるIFRS 第17号の承認プロセスを保留にして、「構成員が提起した6つの問題」に関するレターをIASBに送付した。さらには、IFRS第17号を適用する必要がある地域からのグローバルな保険業界団体は、IFRS第17号の基準適用の延期と基準そのものの改善を求めた。

こうした動きを受けて、IASBは、基準修正や基準適用時期の見直しを検討し、これに応じて、IFRS第17号を再公開するかどうかについて、議論するように圧力を受けてきた。

この章では10月及び11月におけるIASBの審議会(以下、「IASB会議」という)での議論の内容について報告する。これらの内容については、IASBのWebサイトのIASB update1において、適宜更新されており、これに基づいて、日本の会計基準設定主体であるASBJ(企業会計基準委員会)もその日本語版を公表2しているので、適宜それらを引用ないしは参照している。
1|1024日のIASB会議
IASBは、10月24日の審議会3において、IFRS第17号「保険契約」の議論を再開した。

この会議では、2018年9月26日から27日に開催されたIFRS第17号「保険契約」のための移行リソースグループの会議を含むIFRS第17号「保険契約」の実施を支援する作業に関する最新情報を受け取り、IFRS第17号の修正の可能性を評価するための基準が検討された。
(1) IFRS17号の修正の可能性を評価するための基準
この中で、審議会は、将来の会合において、IFRS第17号の費用と便益に関するものを含む、移行リソースグループと他のステークホルダーによって議論された懸念と実施上の課題のいずれかがIFRS第17号の要求事項を修正する必要性を示すかどうか検討することに言及した。

さらに、IFRS第17号の修正を提案する際には、修正の必要性を証明することに加えて、その提案が以下の基準を満たすことをスタッフが示さなければならない、と暫定決定した。

a.この修正によって、IFRS第17号が財務諸表利用者に提供していたものと比較して、有用な情報が大幅に失われることはない。いかなる修正も以下の点を回避しなければならない。
i. IFRS第17号を適用する会社の財務諸表における情報の目的適合性及び忠実な表現の低下
ii. 比較可能性の低下やIFRS第17号を含むIFRS基準における内部的な不整合の発生
iii.財務諸表利用者にとっての複雑性の増加、それによる理解可能性の低下

b.この修正は、既に進行中の導入作業を不当に混乱させたり、既存の広範な保険会計実務における不備に対処するために必要な、この基準の発効日(effective date)を過度に遅延させるリスクにさらすことはない。

14名の審議会メンバー全員がこの決定に同意した。

なお、スタッフは、IFRS第17号の修正案が基準を満たしていることに同意したとしても、これらの基準を満たす全ての修正が正当なものであるということを意味するものではない、とし、またいかなる変更も発効日に影響を与えることを強調した。


(2) ステークホルダーによって提起された主な懸念及び実施上の課題
次に、審議会は、IFRS第17号の要求事項に関して、ステークホルダーによって提起された以下の25項目の主な懸念及び実施上の課題の概要について議論した。なお、これらに関しては、審議会はいかなる決定も行わなかった。

 1) IFRS第17号の範囲(保険リスクを移転するローンや他の形態の信用供与)
 2) 保険契約の集約レベル
 3) 測定(契約境界線外の更新の獲得キャッシュフロー)
 4) 測定(契約上のサービスマージン(CSM)を調整するためのロックイン割引率の使用)
 5) 測定(主観性:割引率とリスク調整)
 6) 測定(エンティティグループのリスク調整)
 7) 測定(契約上のサービスマージン:一般モデルにおけるカバー単位)
 8) 測定(契約上のサービスマージン:リスク軽減例外の適用の限定)
 9) 測定(保険料配分アプローチ:受取保険料)
10) 測定(企業結合:契約の分類)
11) 測定(企業結合:決済期間中に獲得された契約)
12) 測定(保有再保険契約:基礎となる保険契約が不利な場合の当初認識)
13) 測定(保有再保険契約:変動手数料アプローチに対する不適格性)
14) 測定(保有再保険契約:未発行の基礎となる保険契約から発生する期待キャッシュフロー)
15) 財政状態計算書における表示(資産グループと負債グループの分離表示)
16) 財政状態計算書における表示(未収保険料)
17) 財務業績計算書の表示(保険金融収益又は費用のその他の包括利益(OCI)オプション)
18) 定義(直接連動有配当保険契約)
19) 期中財務諸表(会計上の見積りの取扱)
20) 発効日(IFRS第17号の適用開始日)
21) 発効日(比較情報)
22) 発効日(IFRS第9号適用の一時的免除)
23) 経過措置(オプション性)
24) 経過措置(修正遡及アプローチ:さらなる修正)
25) 経過措置(公正価値アプローチ:関連金融資産に関するOCI)

これらの項目のうちのいくつかについては、議論が行われたが、修正が必要か否かの議論は行われず、基準の発効日の修正を目指すこともなかった。

この審議会での理事(審議会メンバー)からの発言等の詳しい内容については、ここでは触れないが、Hans Hoogervorst議長は、「悄然と議論のためにペーパーを読んだ」と述べて、次の金融危機の前に基準が成立することを期待しているとした。Hoogervorst議長は、「実施を混乱させるリスクや基準を遅らせるリスクを受け入れることは非常に難しい。非常に高いハードルが必要だ。基準の変更は微調整であるべきであり、主たる正当化は実施コストを削減することでなければならない。」と述べた。

審議会は、将来の会議で、懸念及び実施上の課題が、審議会が既に暫定的に提案することを決定している年次改善を超えてIFRS第17号の要求事項を修正するための基準設定の必要性を示すかどうかを検討する。審議会はまた、IFRS第17号の発効日に対する影響を検討する、とした。
2|1114日のIASB会議
IASBは、2018年11月14日の審議会4において、10月の審議会で提起された25項目の主な懸念及び実施上の課題のうちの20)と22)に対応する以下の2項目について、IFRS第17号「保険契約」の修正を調査することの意味合いについて議論した。
a. IFRS第17号の発効日
b. IFRS第4号「保険契約」におけるIFRS 第9号「金融商品」の適用からの一時的免除の期限満了日

IFRS第17号の修正を議論するかどうかを検討する計画を考え、そのような潜在的な修正を評価するための基準を考慮して、審議会は以下のように暫定決定した。
a. IFRS第17号の強制発効日(mandatory effective date)は1年延期されるべきであり、会社は2022年1月1日以降に開始する事業年度についてIFRS第17号を適用することが要求されることになる。
14名の全ての理事がこの決定に賛成した。
b. 従って、IFRS第9号の適用からのIFRS第4号の一時的免除の固定された期限満了日は、全ての会社が2022年1月1日以降に開始する年度についてIFRS第9号を適用することを要求されるように修正されるべきである。
14名の理事のうち13名がこの決定に賛成し、1名が反対した。

IASBは、IFRS第17号の修正を議論するかどうか検討する予定である。これらの修正に関する不確実性がIFRS第17号の適用の進展を混乱させる可能性があるとのスタッフの意見を踏襲し、 IFRS第17号により引き起こされる重要な変更は、延期を正当化する例外的な状況を構成することになる、とした。

さらに、IFRS第9号の一時的免除の固定された期限満了日の延期については、1年の延期が、既に適用を開始している会社の4年後(IFRS第9号の発行から8年後)までIFRS第9号を適用しないことを意味するため、より議論を呼ぶ問題であった、ただし、延期がなければ、短期間に2回の主要な会計上の変更があり、財務諸表作成者や利用者に大きなコストと労力をもたらすことになることから、審議会は、IFRS第9号とIFRS第17号の両方を同時に適用できるようにするため、免除期限を1年延期することを暫定決定した。
なお、世界の保険業界団体等からは強制発効日5の2年の延期要請が
行われていたが、延期が長くなると、進行中の導入プロセスに伴うコストが増加するのに対して、対応するベネフィットがないとの意見や一部のステークホルダーが1年間の延期が有用であると判断していることもあり、1年間のみ延期することを暫定決定した。準備を不当に混乱させるべきではないというステークホルダーからのコメントに対応しつつ、IFRS第17号に関する審議会の議論から生じる不確実性を認識したものと整理されている。

より具体的には、審議会の資料によれば、発効日の延期に関するステークホルダーの意見及びそれらを踏まえてのスタッフの分析については、以下の通りとなっている。
 
4 https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2018/november/international-accounting-standards-board/
5 レポートの以下の文中における「発効日」という文言については、いわゆる「強制発効日(mandatory effective date)」を意味しているケースも多いが、原文の表現に忠実に従う趣旨又は文章の流れから誤解を招く恐れもないと思われることから、基本的には「発効日」という表現を使用している。
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中村 亮一

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