2018年07月03日

海外や日本におけるクラウドワーカーの現状や課題-新しいワーキングプアや貧困・格差の拡大を防ぐ対策の実施を

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

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(3)日本におけるクラウドワーカーに対する対応
在宅ワーカーの場合は雇用保険の被保険者ではないものの、公的医療保険や公的年金に加入できる。まず公的医療保険の場合、在宅ワーカー自らの収入が130万円未満かつ配偶者等の年収の半分未満であれば、配偶者等が加入する健康保険組合や共済組合の被扶養者として医療が受けられる。配偶者等が健康保険組合や共済組合等の他の医療保険に加入していない場合には国民健康保険に加入することになる。

公的年金の場合は、配偶者が厚生年金の加入者で、在宅ワーカー自らの収入が130万円未満かつ配偶者の年収の半分未満の人のうち、20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第3号被保険者となる。また、配偶者がいない場合や自営業の場合、あるいは配偶者が勤め人でも、在宅ワーカー自らの収入が130万円以上か又は配偶者の年収の半分以上の場合には、国民年金の第1号被保険者となる。

一方、家内労働者やその補助者の場合は、希望により労災保険に特別に加入することができることになっている。家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人で、2011年10月1日現在、12万8,709人で、女性が90.1%を占めている。特別加入できるのは、年間を通じ常態として次の作業に従事する家内労働者及び補助者である。

(1)プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業

(2)研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研磨又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの

(3)有機溶剤又は有機溶剤含有物を用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの

(4)粉じん作業又は鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に係るもの

(5)動力により駆動される合糸機、ねん糸機又は織機を使用して行う作業

(6)木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの

また、家内労働者等の場合は、必要経費の特例が適用され、所得を計算する際に必要経費として65万円までの控除が認められている
 
日本政府は特定企業に属さずに働くフリーランスを支援する目的で、失業や出産の際に所得補償を受け取れる団体保険の創設を提言しており、損害保険大手と商品を設計し、2018年度から民間で発売する計画であったものの、まだ実現されていない。2016年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まり、以前に比べて多くの非正規労働者が公的社会保険の恩恵を受けるようになったものの、フリーランスやクラウドワーカーとして働いている人については、雇用保険もなければ、傷病手当金も、産休・育休やその間の補償も、介護休暇・休業もその間の補償も全くなく、社会保障制度が手薄な面がある。

フリーランスのみならず、雇用者などが病気やケガで働けなくなり「就業不能状態」になった場合に、就業不能給付金を支払う就業不能保険は、2010年からすでに販売されている。例えば、ライフネット生命が販売し始めた就業不能保険は、最初は180日間就業不能状態となった場合給付金が支払われたものの、最近はその期間が60日間に短くなった。但し、加入対象は、年齢が20歳から60歳までで、安定した勤労所得のある人と主婦・主夫に制限されている。つまり、学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当する人や年収が100万円以下の人(主婦・主夫を除く)は申し込むことができない。図表3でも確認したように、フリーランスの収入水準がそれほど高くないことを考慮すると、現在、政府が導入を検討している団体保険の早期実現のための取り組みを急ぐ必要がある。

一方、フリーランスに対する団体保険の導入等が議論される中で、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(以下、損保ジャパン日本興亜)は、一般社団法人プロフェショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会(以下、フリーランス協会)と連携し、フリーランス協会に加入している一般会員向けに、各種損害保険や福利厚生サービスなどをパッケージにした『ベネフィットプラン』の提供を今年の7月から開始している。『ベネフィットプラン』の特徴は次の通りである20
 
(1)フリーランスとしての業務遂行に伴う賠償責任を補償
フリーランス協会に所属するすべての一般会員を対象に、フリーランスとしての業務遂行に伴い、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する。
【主な損害の種類】
 ・業務遂行中の身体障害や財物損壊、PL責任(納品物、生産物など)
 ・情報漏えい、納品物の瑕疵、著作権侵害、(偶然な事故に起因する)納期遅延など
 
(2)通常よりも47.5%割安な所得補償制度に加入可能
病気やケガによる就業不能時の所得補償や万が一の事故による傷害補償について、フリー
ランスが個別で加入するよりも 47.5%割安な所得補償制度に任意で加入することができる。
 
(3)福利厚生サービス「WELBOX」の提供
フリーランス協会に所属するすべての一般会員を対象に、株式会社イーウェルの福利厚生
サービス「WELBOX」を提供する。健診・人間ドック優待や各種相談ダイヤルなどの
サービスが利用できる。
 
20 損保ジャパン日本興亜(2017)「【国内初】フリーランス向け福利厚生制度 『ベネフィットプラン』の提供開始」2017年4月26日から引用。
 

6――結びに代えて

6――結びに代えて

オンラインプラットフォームは、比較的最近に登場したため、雇用主またはエンドユーザーがクラウドワーカーなどの権利を保護してくれるメカニズムがまだ確立されていない。最近はオンラインプラットフォームが一国のみならずいくつかの国にわたり、事業を展開するケースもあり、トラブルが発生した際にどの国の法律を適用すべきなどかが問題視される恐れも高い。

クラウドワーカーの類型は多様であり、その範囲も膨大であるので、高度な仕事を求める専門的な業務が存在する一方、お使いのような単純な業務も存在する。そこで、クラウドワーカーという働き方で労働市場に参加している大多数の人は経済的に劣悪な立場におかれているのが現状である。現在、アメリカやヨーロッパではクラウドワーカーの社会的・経済的地位に関する議論が活発に行われるなど、クラウドワーカーの処遇水準を改善させるための動きが少しずつ広がっている。

日本では今後同一労働同一賃金が推進されることにより非正規労働者の処遇水準は今より改善されることが予想されるものの、増加するクラウドワーカーに対する対策はまだ行われていない。労働基準法などが適用されず法的に保護されない彼らをこのまま放置しておくと、新しいワーキングプアが生まれ、貧困や格差がより拡大する恐れがある。これを防ぐためにはまず、クラウドワーカーの実態を正確に把握する必要があり、それは政府の主導の下で行われるのが望ましい。また、非正規労働者のみならずクラウドワーカーの処遇水準の改善のための対策も同時に講じるべきである。現在、実施している家内労働者などに対する特例を拡大・適用することも一つの対案になるだろう。

今後日本の政策プランナーや研究者がアメリカやヨーロッパなどの諸外国の事例や対策を参考に、ギグ・エコノミーやクラウドワーカーに対する対策により早く取り組むことを望むところである21
 
21 公正取引委員会は、企業による優越的地位の乱用などからクラウドワーカーを保護する目的で、今後独占禁止法をフリーランスなどのクラウドワーカーに適用することを考えている。現在、雇用者は労働法で、請負労働者は独占禁止法で保護されているものの、クラウドワーカーはどの法律からも保護されず、相対的に劣悪な状況で労働市場に参加しているのが現実である。但し、独占禁止法の適用は、相対的に所得水準が高い専門職のクラウドワーカーにその効果が限定される可能性が高い。専門性がなく単純な作業を繰り返すクラウドワーカーの保護のための対策も急ぐべきである(日本経済新聞2017年7月16日朝刊1頁参照)。

参考文献

韓国語
保険研究院(2015)「自営業者雇用保険長期加入インセンティブ導入方案及び財政設計」
ユギョンジュン(2013)「雇用安全網の死角地帯の現状と政策方向」『KDI FOCUS』2013年2月20日
Jeremias Prassl(2017)「イギリスにおけるクラウードワーカーの社会経済的状況と法的地位」『国際労働ブリーフ』2016年9月号

 
日本語
李昇烈(2008)「特殊形態勤労従事者と社会保険」『日本労働研究雑誌』No.577連載フィールド・アイ、ソウルから①
河島 太朗(2012)「【イギリス】 2012 年福祉改革法の制定」国立国会図書館調査及び立法考査局
金 明中(2013)「韓国における雇用保険制度と失業者支援政策の現状」『海外社会保障研究』Summer 2013 No.183
金明中(2013)「民間失業保険の登場をどう考えるべきか!― 韓国の損害保険会社が失業保険の販売を開始―」2013年6月13日、研究員の眼
金明中(2017)「ギグ・エコノミーやクラウドワーカーの登場は新しい貧困を生み出すだろうか?」2017年2月28日、研究員の眼
厚生労働省(2015)「在宅ワーカーのためのハンドブック」
厚生労働省(2017)「クラウドソーシングの現状」平成 27 年度 厚生労働省「在宅就業者総合支援事業」
総務省(2015)「平成26年版 情報通信白書」
総務所統計局「世界の統計2017」
損保ジャパン日本興亜(2017)「【国内初】フリーランス向け福利厚生制度 『ベネフィットプラン』の提供開始」2017年4月26日
財務省ホームページ「国民負担率(対国民所得比)の内訳の国際比較(日米英独仏瑞)」
ダニエル・ピンク(2014)『フリーエージェント社会の到来 新装版 — 組織に雇われない新しい働き方 』ダイヤモンド社、池村千秋訳
中小企業庁(2014)『2014年版 中小企業白書』
日本経済新聞(2016)「ネットで仕事受注 クラウドワーカー330万人-3年で倍増、低賃金やスキル向上が課題」2016年11月15日日本経済新聞電子版ニュース
矢野経済研究所(2013)「BPO市場・クラウドソーシング市場に関する調査結果2013」
矢野経済研究所(2014)「クラウドソーシングサービス市場に関する調査結果2014」
矢野経済研究所(2016)「BPO市場・クラウドソーシングサービス市場に関する調査を実施(2016年)」
ランサーズ株式会社(2017)「フリーランス実態調査2017年版」

 
英語
GMB Newsroom(2015), “New Uber Drivers Pay Down By £1 Per Hour” ,(Nov 24,2015) [online].
Sarah Butler.(2017), “Uber driver tells MPs: I work 90 hours but still need to claim benefits,The Guardian”, (Feb 6,2017) [online].
Sara Horowitz.(2011), “The Freelance Surge Is the Industrial Revolution of Our Time Atlantic” (Sep 1,2011) [online].
Ursula Huws, Simon Joyce.(2016a), “Size of Sweden’s ‘Gig Economy’ revealed for the first time Around 700,000 crowd workers in Sweden”, Mar.2016,UNI Europa, FEPS, University of Hertfordshire Crowd working survey.
Ursula Huws, Simon Joyce.(2016b), “Size of the Germany's Gig Economy revealed for the first time”.Nov.2016 , UNI Europa, FEPS, University of Hertfordshire Crowd working survey.
Ursula Huws, Simon Joyce.(2016c), “Size of the uk's gig economy revealed for the first time”. Feb.2016, UNI Europa, FEPS, University of Hertfordshire Crowd working survey.
Leslie Hook.(2015), Year in a word: Gig economy, Financial Times. (Dec 29, 2015) [online].
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生活研究部   上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野
労働経済学、社会保障論、日・韓における社会政策や経済の比較分析

(2018年07月03日「ニッセイ基礎研所報」)

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