2017年10月17日

ドイツの生命保険会社の状況(2)-BaFinの2016年Annual Report等より(ソルベンシーII制度下での報告(含むORSA))-

中村 亮一

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1―はじめに

前回のレポートでは、ドイツの保険監督官庁であるBaFin(Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht:連邦金融監督庁)の2016年のAnnual Report(年次報告書)に基づいて、ソルベンシーIIがスタートしての1年間を踏まえての、ソルベンシーIIを巡るドイツの現状のうち、内部モデルや各種措置の適用に関係する状況等について報告した。

今回のレポートでは、新しいソルベンシーII制度の下での報告について、これまでの報告との関係及び新たな報告であるORSA(Own Risk and Solvency Assessment:リスクとソルベンシーの自己評価)を巡る動向について報告する。
 

2―ソルベンシーII制度下での報告

2―ソルベンシーII制度下での報告

ソルベンシーII制度がスタートすることによって、各種の新しい報告が行われることになる。BaFinはAnnual Reportの中で、ソルベンシーII制度下で、ドイツの保険会社に求められる各種の報告の概要についてまとめているので、この章では、その内容を報告する。

|ドイツ商法(HGB)とソルベンシーIIによる報告の相違
保険会社及び保険グループが対象とする一般的な義務の1つは、経済的ポジションを定期的に公衆及び監督当局に報告することである。様々な法的要件によって、報告されるべき内容、いつ、どのくらいの頻度で、誰が誰に報告しなければならないか等が指定されている。さらに、資産及び負債の測定に適用される方針を管理するルールと、どのデータ転送方法を使用すべきかが規定されている。

2016年1月1日のソルベンシーIIの開始まで、保険会社の財務監督は、ドイツ商法(Handelsgesetzbuch :HGB)の会計要件に準拠した報告に基づいていた。現在、監督目的のソルベンシーIIの測定制度は、欧州全体で関連する全ての保険会社に適用される。これは、欧州レベルで整合的で共同で設計されてきた非常に幅広く複雑な報告制度が発効したことを意味している。その範囲と複雑さは、とりわけ様々な国が自身で過去に異なる経験をしてきたという事実を反映している。標準化された電子的報告手続きがEIOPA(欧州保険年金監督局)に情報が提出されることを可能にしている。

原則として、商法に基づく報告義務は、引き続き保険会社にも適用される。商法第341a条に従い、保険会社は、各会計年度の最初の4ヶ月間に前会計年度の年次財務諸表及び経営者報告書を作成し、監査人に提出することが求められている。これらの書類は、連邦官報に15ヶ月以内に公表されなければならない。

公衆への報告は、(商法の規定に加えて)保険会計に関する規則を遵守しなければならない。この規制は、商法第330条(3)に基づいているが、保険会社の貸借対照表及び損益計算書のための規定された書式と、貸借対照表と損益計算書の個々の項目の報告及び測定のための特定の要件を含んでいる。

商法及び保険会計に関する規則で規定されている測定方針は、本質的に、慎重さと債権者保護の原則に基づいている。原則として、資産は、その原価、減価償却費と償却費及び決済額の負債を控除して認識される。商法第341条第1項は、保険会社の技術的準備金に関する一般的な会計原則を定めている。

BaFinの報告要件はかなりより詳細にわたっている。経済的ポジションに関する報告書の要件は、主に保険報告規則(Versicherungsberichterstattungs-Verordnung)に含まれている。しかし、その規則は2015年末まで有効だったドイツの保険監督法(Versicherungsaufsichtsgesetz)に基づいていたため、後に再発行する見通しで保留されなければならなかった。これは、その間に必要性が生じるあらゆる変更を直接組み込むことができることを意味する。関連する修正は2017年の第2四半期に予定されている。

とりわけ、修正された保険報告のドラフトには、BaFinに提出される内部報告書の形式と内容、ならびに要求される締切りとコピー数が含まれる。報告書は、監督目的で設計された分類と、事業種類及び保険種類別に分類された損益計算書ならびに特別な注記を使用して作成された貸借対照表で構成されている。保険報告規則によって要求される書式は、紙または電子的に提出することができる。
2|ソルベンシーⅡに基づく報告
BaFinは、ソルベンシーⅡに関する全ての法的基礎、ガイドライン、解釈上の決定をホームページに掲載している。

ソルベンシーⅡに基づく報告は、ソルベンシーⅡ指令の適用範囲に属する全ての保険会社に適用される。 しかし、追加の報告要件のみで構成されているわけではない。ドイツの会社については、四半期諸表ならびに投資及び財務予測に関する通知及び報告書など、一部が削除されている。BaFinは、主要保険会社及び再保険会社、保険グループ、年金基金の報告に関するガイダンス通知書に、報告に関する追加情報を掲載している。

委任法1と2つの実施技術基準2は、ソルベンシーIIの詳細な報告要件を含んでいる。

- 委任規則(EU)2015/35には、ソルベンシー声明3に含める必要があるポジションの測定に関するルールが含まれている。全ての資産及び負債が継続企業ベースで公正価値で測定されるというソルベンシーIIの基礎となる原則は、もちろんこの文脈で適用される。公正価値会計は、HGBの測定原則とは大きく異なるものである。

・実施規則(EU)2015/2450には、その他の項目の中で、報告書と付随する説明書が含まれている。

・実施規則(EU)2015/2452は、主として、ソルベンシーと財務状況報告書(SFCR)に含める必要のある量的情報と、それを提示しなければならない形式を規定している。

これらの規則に加えて、2つのEIOPA指針4が関連している。ソルベンシーII指令5に基づく元受保険会社及び再保険会社の要件は、一般にグループレベルでも同様に適用される。

ソルベンシーII要件の範囲内に入る全ての保険会社は、関連する定量的フォームを含むソルベンシーと財務状況に関する年次報告書(SFCR)を公表し、一般大衆が入手できるようにしなければならない。また、報告書はBaFinに提出する必要がある。さらに、年間及び四半期の定量的報告は電子的にBaFinにのみ提供される。定期的な監督報告書(RSR)とリスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)に続いて、ORSA監督報告書(OSR)も、該当する場合、電子形式で、毎年又は2年毎又は3年毎に、BaFinに提出する必要がある。

2019年までは報告書の提出期限が延長される。その後、委任規則の第312条に規定されている最終的な締切日が遵守されなければならない。当該事業者は、保険報告規則に記載されているテンプレートの正式な要件も遵守しなければならない。監督当局にとっては期限及び規定に従うことが重要なので、電子的に送信される情報がこれらの要件を満たしていない場合は、BaFinによって拒否され、提出されていないものとして扱われる。さらにBaFinは速やかにソルベンシーIIの情報をEIOPAに渡すが、これにはHGBの数字は当てはまらない。

要約すると、ソルベンシーIIの下での報告は複雑であり、公正価値会計などのHGBの報告とは異なる本質的な原則に焦点を当てている。さらに、ソルベンシーIIの測定は公正価値と継続企業の前提に基づいているため、会社の主要指標はより大きな変動の対象となる。新しいソルベンシーII監督体制が導入されてからわずか1年後で、報告制度はまだ初期段階にあり、さらなる開発の対象となる。
 
1 Delegated Regulation (EU) 2015/35, OJ EU L 12/1.
2 Implementing Regulation (EU) 2015/2450, OJ EU L 347/1, Implementing Regulation (EU) 2015/2452, OJ EU L 347/1285.
3 ソルベンシー声明は、貸借対照表に類似した資産及び負債のリストで構成されている。
4 報告及び公開に関するガイドライン及び報告のための市場シェアの決定方法に関するガイドライン
5 Directive 2009/138/EC, OJ EU L 335/1
 

3―ORSA(リスクとソルベンシーの自己評価)

3―ORSA(リスクとソルベンシーの自己評価)

ソルベンシーIIのスタートによって、ORSAの報告が求められている。この章ではBaFinのAnnual Reportに記載されているORSAに対するBaFinの考え方等を報告する。

BaFinが求める会社経営におけるORSAのあり方
ソルベンシーIIの発効により、保険会社は定期的にリスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)を実施する必要がある。得られた知見は、継続的に会社経営にフィードバックされなければならない。ORSAをリスク管理制度の不可欠な構成要素として実施し、使用することは、とりわけORSAを実行する際の自由度が高いことから、会社にとっての挑戦である。 2016年1月1日、BaFinはORSAの解釈上の決定に関する期待をまとめている6
 
6 www.bafin.de/dok/7499552 (ドイツ語のみ)
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中村 亮一

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