2017年05月24日

ベトナム保険業法-特色ある保険監督法

小林 雅史

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(4) 販売規制
保険業法で規定されている保険募集を行う者は、保険代理店と保険ブローカー会社である。

保険代理店は、保険会社の代理人として保険契約の募集、保険契約締結の媒介、保険料の収受、保険金支払いの媒介などを行う(保険業法第85条)。

保険代理店の要件は、ベトナムに居住する18歳以上の完全な市民としての能力を有するベトナム市民で、ベトナム保険協会が認定した研修を修了した個人およびそうした個人が雇用されている法人とされている(保険業法第86条)。

また、保険代理店が法令や契約に違反して保険契約者に損害を与えた場合には、保険会社も責任を負い、保険会社が保険契約者に補償した場合は、保険代理店はその金額を保険会社に弁済する必要があるとされている(保険業法第88条)。

政令No.45/2007/ND-CP第28条により、保険会社の役員および従業員は、その保険会社の保険代理店となることが禁止され、また、同条により、ある保険会社の保険代理店が、新たに他の保険会社の保険代理店となる場合(乗合代理店)には、従来契約していた保険会社の承認が必要である。

一方、保険ブローカー会社は、保険契約者の代理人として、保険会社の情報を提供し、保険契約者の要望に沿った保険商品の提案を行い、保険契約締結の媒介などを行う(保険業法第90条)。

保険ブローカー会社は、保険契約者の公正な代理人であり、保険契約者に不利となる情報を保険会社に提供してはならず、保険契約者に損害を与えた場合には、自身が責任を負う(保険業法第91条)。

保険契約者への損害賠償責任に備え、保険ブローカー会社は、専門職損害賠償責任保険に加入しなければならない(保険業法第92条)。保険ブローカー会社は営業に当たり、財務省の免許を得る必要があり、免許申請手続きについては保険会社に準ずる(保険業法第93条)。

(5) 資産運用規制
保険会社の資産運用は、安全、効率的で、保険契約により定期的に保険金を支払うことを前提とした運用でなければならないとされている。具体的な運用先としては、国債、株式や社債、不動産、他の企業への投資、貸付、預金が示されている(保険業法第98条)。

生保会社の運用規制は、政令No.46/2007/ND-CP第14条に規定されており、国債、社債、預金については制限がなく、株式、保証のない社債、他の企業への投資は、資産の最大50%までに、不動産、貸付は資産の最大40%までに制限される。

(6) 支払保証制度
2011年改正保険業法第97条により、保険会社は、ソルベンシーを確保するために必要な強制積立金として、税引後利益の5%の積み立てが義務付けられ、さらに同条で、保険会社が破綻し、支払不能に陥った場合の保険契約者の権利保護に向け、保険契約者保護基金を設立することも盛り込まれた。

これを受け、2014年9月9日、財務省は、各保険会社が収入保険料の0.1%を事前拠出し、万一の保険会社の破綻の際に資金を援助する「保険契約者保護基金」(Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm)を発足させた。同基金により、保険会社破綻の際、責任準備金の90%が補償されることとなっている。

(7) 消費者保護制度
保険約款、保険用語、保険料率については、政令No.45/2007/ND-CP第20条で規制されている。

第一は、ベトナムの法律、慣行、倫理、文化や慣習に適合していなければならないとする点である。

第二は、保険約款、保険用語で使用される言語は、理解しやすく正確な、シンプルな言葉遣いでなければならないとする点である。加えて、保障内容を特定するために必要な専門用語については、保険約款で定義する必要があるとしている。

第三は、保険会社の責任の範囲や保険金の支払方法、紛争が発生した場合の解決方法などを含め、保険の対象についての説明を明確化、透明化する必要があるとする点である。

第四は、保険料率は、保険会社のソルベンシー(支払余力)を確保し、統計情報に基づいて支払責任を充足するように設定されなければならないとする点である。
 

3――おわりに

3――おわりに

ベトナム保険業法には、消費者保護のため多様かつ厳格な規定が盛り込まれ、実体的監督が行われている。

生命保険については、貯蓄性商品中心の販売で、生保会社も外資系や国営会社が上位であることもあり、現在のところ、消費者からの大きな苦情は発生していないようである。

引き続きベトナム保険市場について注視していきたい。
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小林 雅史

研究・専門分野

(2017年05月24日「保険・年金フォーカス」)

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