2017年02月28日

ドイツの民間医療保険及び民間医療保険会社の状況(1)-2015年度結果-

中村 亮一

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1―はじめに

ドイツの民間医療保険及び民間医療保険会社を巡る状況については、基礎研レポート「ドイツの医療保険制度(2)―公的医療保険の保険者との競争環境下にある民間医療保険及び民間医療保険会社の状況」(2016.4.4)(以下、「前回のレポート」という)の中で、その現状と国全体の医療保険制度の中での位置付けについて、2014年度ベースの数値に基づいて、報告した。

今回と次回のレポートでは、前回のレポートのうちの数値に関わる部分を中心に、2015年度ベースに更新する1 2。まずは、今回のレポートでは、民間医療保険の普及状況について報告する。
 
1 ドイツの医療保険制度全体の概要及びその中での民間医療保険の位置付けや各種の制度の具体的な内容等については、基礎研レポート「ドイツの医療保険制度(1)~(3)」を参照していただきたい。
2 以下の数値については、基本的には、ドイツ保険協会(GDV)の「Statistical Yearbook of German Insurance 2016」及び民間医療保険連盟(PKV)の「Financial report for private healthcare insurance 2015」からの数値に基づいているが、両者の数値は必ずしもベースが同じにはなっていない。PKVをデータ・ソースとするGDVの資料についても、GDVの資料に基づくとしている。また、GDVの資料で必ずしも数値の整合性が取れていないと思われるものについても、原資料の数値を尊重した。なお、2015年度の公表資料においては、2014年度以前の数値の修正等も行われている。
 

2―民間医療保険の普及状況-被保険者-

2―民間医療保険の普及状況-被保険者-

この章では、民間医療保険の普及のうちの被保険者の状況について報告する。

1|代替医療保険
民間医療保険連盟(PKV)の資料に基づくと、次ページの図表が示すように、2015年度末において、公的医療保険を代替する代替医療保険1のうち、完全医療保険1の被保険者数が878万人、介護保険の被保険者数が941万人となっている。ともに、2014年度に比較して若干減少している。

この主たる理由としては、所得の減少や家族の一員となること等の理由で、公的医療保険に移動している人数が、民間医療保険に移動してくる人数を上回っていることが挙げられる。公的医療保険と民間医療保険の間の移動状況については、2011年までは、民間医療保険への流入超過であったが、公的医療保険の加入要件等の制度変更の影響もあり、2012年からは公的医療保険への流出が上回っている。
代替医療保険の被保険者数/公的医療保険と民間医療保険の間の移動状況
(1)完全医療保険
なお、完全医療保険にはドイツ国民の約1割が加盟しているが、所得水準の差異等を反映して、旧西ドイツの州からの被保険者が9割以上を占めており、旧東ドイツの州からの被保険者は1割未満に過ぎない。

さらに、完全医療保険の被保険者の構成は、以下の図表の通りとなっており、(1)財政支援3を受けている公務員やその家族等が約半分を占めており、(2)男性が5割、女性が3割強、子供が2割弱の構成比となっている。
完全医療保険の被保険者構成(2015年度末)
(2)長期介護保険
長期介護保険の被保険者数は、完全介護保険に比べて約63万人多い。これは、ドイツポスト(Deutsche Post AG)やドイツ鉄道(Deutsche Bahn AG)の職員が含まれてくることによる影響が大きい。
 
 
3 公務員やその配偶者、子供等は、医療給付等に対して、連邦政府や地域や地方当局からの財政的な支援が行われる。
2|付加医療保険
一方で、公的医療保険に対する付加的な保障を提供する付加医療保険1の被保険者数4は2,477万人となっており、追加の医療保障ニーズへの高まりを反映して、2014年度に比べて43万人増加している。

さらに、商品別にみてみると,外来付加保険が786万人,病院付加保険が598万人,歯科治療保険が1,495万人、疾病給付金保険が358万人となっており、2014年度との比較では、歯科治療保険を中心に増加している。
付加医療保険の被保険者数
過去からの被保険者数の増加率の推移をみると、完全医療保険及び付加医療保険ともに、その増加率が顕著に低下してきている。特に、完全医療保険については、ここ4年間、被保険者数が減少している。一方で、付加医療保険については、完全医療保険を上回る増加率で推移してきているが、ここ2年間の増加率は2%未満にとどまっている。
民間医療保険の被保険者数の増加率
 
4 1人の被保険者が複数の契約に加入している場合、複数カウントされる。
3|基本タリフ1
2009年1月から、(代替医療保険を提供する)民間医療保険会社は、公的医療保険の給付サービスに相当する「基本タリフ(Basistarif)」5を提供しなければならなくなった。基本タリフは、民間医療保険連盟が保険監督法に基づいて設計している業界共通の統一料率商品であり、(1)加入時の年齢別に保険料が決定されるが、健康状態は加味されない、(2)保険料水準は公的医療保険の平均最高保険料を上回ってはならない、等の制約がある。 

この基本タリフの2015年度の被保険者数は、29,400人であり、2009年の設立当初から、大幅に増加している状況にはない。
基本タリフへの加入状況
なお、1994年に導入された「標準タリフ(Standardtarif)」については、2015年度末で45,800人で、対前年300人の増加となっている。その9割近くの39,200人が財政支援を受けていない。
 
 
5 国民皆保険を実現するための第1段階の措置として、2007年7月からは、「標準タリフ(Standardtarif)」の提供が義務付けられていたが、第2段階の措置として「基本タリフ(Basistarif)」が導入されることになった。
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中村 亮一

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