2012年06月27日

約款の変更について-債権法改正の中での検討状況と生保会社の支払事由変更条項

小林 雅史

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■見出し

1―はじめに
2―債権法改正の中での検討状況
3―各生保会社の医療保険等の支払事由変更条項
4―おわりに

■introduction

現在、法制審議会民法(債権関係)部会において、債権法改正に向けた検討が行われており、論点のひとつとして、契約の具体的内容を契約締結前に定めておく約款について、契約内容とするための前提条件(「組入要件」と称されており、契約締結前に相手方に開示し、約款を契約内容とすることについての当事者間の合意を必要とすることなどが検討されている)に関する規定をはじめとした、約款にかかる規定の新設がその要否を含め議論されている。
約款にかかる規定としては、約款の組入要件に関する規定や約款の定義に関する規定のほか、約款の変更に関する規定があり、契約締結前に定めた約款について、契約締結後に相手方の個別の同意がなくても変更できるのか否かも含め検討が進められている。
約款の変更に関する規定の新設についての検討は、現在、さまざまな業界の約款において、約款の変更に関する条項などが存在し、実際に、軽微なレベルから重大なレベルまで、多様な約款の変更が行われているという現実を踏まえているものと考えられる。
本稿では、法制審議会民法(債権関係)部会でのこれまでの検討状況と、生保会社の医療保険や介護保険の約款に存在する約款の変更に関する条項(支払事由変更条項)の内容について紹介し、今後の課題について私見を述べることとしたい。

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