コラム
2008年10月06日

出産育児一時金3万円アップの謎

明田 裕

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財政難の中での3万円引き上げ

出産時に公的医療保険から給付される「出産育児一時金」が、来年1月から3万円引き上げられ38万円となる。年間の出生数が約110万人だから330億円程度の財源が必要になる訳で、公的医療保険の財政難の中でなぜ今、と訝しく思っていたら、同じ来年1月からスタートする「産科医療補償制度」が背景にあることが分かった。この制度に加入した分娩機関においては、出産時に通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性まひとなった者に、(医師の過失の有無に関係なく)総額3000万円の補償金が支払われる。その対価として、分娩機関は1分娩あたり3万円の保険料をこの制度の運営組織である(財)日本医療機能評価機構に支払う。分娩機関は妊産婦に対してこの3万円を分娩費に上乗せして請求する。その分を公的医療保険制度で出産育児一時金に上乗せして支給する。・・・ということのようである。

対象を脳性まひに限定することが適切なのかどうかは筆者には分からないが、不幸な事態に陥った家計を救済し、訴訟リスクを懸念しての産科医離れに歯止めを掛ける、ひいては少子化対策の一助になるといった点で、結構な制度のように思える。

保険制度における官民の役割分担のあり方

しかしながら、いくつかの問題も指摘できる。9月12日の社会保障審議会医療保険部会に提出された厚生労働省の資料に、「分娩機関は、補償金の支払いによる損害を担保するため、運営組織が契約者となる損害保険に加入する」とある。保険料は運営組織を通じて民間の損保会社に払い込まれ、補償金は損保会社から妊産婦に支払われる、という仕組みのようだが、この制度において、民間を関与させる必要があるのだろうか。

この制度で活用できる民間のノウハウがあるとすれば、それは支払査定に関するものであろう。ところが、同じ厚生労働省の資料では、補償対象とするか否か(支払の判断)は運営組織が一元的に審査することとなっている(「医学的専門知識を有する産科医等による書類審査の結果を受けて『審査委員会』が最終決定を行う」とある)。損保会社は支払査定には関わらない訳で、そうだとすれば、残念ながら筆者にはこの制度に民間を関与させることの意義が見いだせない。そもそも、契約者(運営組織)が給付の判断をするような民間保険制度がありうるのだろうか?

補償金を公的医療保険の給付の一種として設計すべき

もう1つの問題として、この制度が任意加入であることが指摘できる。全分娩機関の加入が念頭に置かれているとのことであるが、9月5日の読売新聞によれば、8月末までに申請があったのは、全分娩機関3350施設のうち68%にとどまっているという。背景には分娩費の未払い・踏み倒しが頻発していることから分娩機関側が負担増を懸念していることがあるようだが、施設によって補償の有無の差があるのは好ましいことではない。

やはり、これは公的医療保険の領域である。このような複雑な仕組みとせず、補償金を公的医療保険の給付の一種として設計することを検討すべきではなかろうか。市町村等の保険者が給付の判断をすることは難しかろうが、そこは原案のように(財)日本医療機能評価機構が担えばよい。
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明田 裕

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