2001年02月02日

イギリスの年金改革の現状について(報告:小野正昭委員)

年金フォーラム事務局

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■見出し

1.社会保障制度における公的年金の位置づけ
2.公的年金制度の現状
3.社会保障制度の改革
4.公的年金制度の改革

■introduction

年金フォーラムでは、年金民営化を当面の主たるテーマに検討を進めておりますが、第8回は、小野委員から、「イギリスの年金改革の現状」について、ご報告いただきまし
た。以下は、小野委員の報告概要です。
・ イギリスの年金制度は、定額部分+所得比例部分の2階建構造であるが、給付水準は低く、平均賃金の18%程度(将来的には9%程度に下がるとの見通しもある)。
・ 年金以外に保険料拠出に基づかない給付として、資力調査(ミーンズテスト)なしの冬季燃料費、交通機関・テレビ受信等の無料サービス、医療など、資力調査ありの最
低所得保障(MIG)、住宅給付などがある。
・ 公的年金制度において、日本と異なる点は、被用者の所得に上限・下限が設定されており、その間の所得に対して保険料が徴収される。年金の支給要件は、65歳以上の年齢要件で、繰上支給はなし。女子は現行60歳支給を2010~20年にかけて65歳に引上げる。
・ 適用期間要件は、16~64歳の就労期間の約90%が適用期間でなければならず、満たない場合は比例的に減額、25%未満の場合、受給権を失う。
・ 基礎年金(単身者で週67.5£の給付)とMIG(同78.45£)に格差があり、これが貯蓄インセンティブの阻害要因との問題もある。
・ 公的年金制度改革として、(1)基礎年金は変更しない、(2)SERPS(所得比例年金)を第2公的年金に置き換える、(3)ステークホルダー年金を新設する、が行われている。
・ (2)については、支給率の変更により、従来より低所得者層に手厚い給付としている。

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