2000年02月01日

年金基金の議決権行使と受託者責任(下)-94年の解釈通達の概要と意義

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エリサ法の受託者責任を管轄する労働省は、94年の解釈通達で、年金基金の議決権行使に加えて、コーポレート・ガバナンス活動に関する見解を示した。それによると、費用効果テストを前提に、年金基金のコーポレート・ガバナンス活動を後押しする内容になっている。

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【年金基金の議決権行使と受託者責任(下)-94年の解釈通達の概要と意義】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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