1990年10月01日

香港の基本法 -中国返還後の小憲法-について

小林 茂

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■見出し

・はじめに
・基本法成立までの経緯
・中央政府と香港SARの関係
・社会・経済制度に広範な自治権
・政治体制
・基本法の解釈権と改正権
・おわりに

■introduction

本年4月、中国第7期全国人民代表大会(全人代)にて、1997年7月1日以降香港の憲法となる香港特別行政区(Special Administrative Region=SAR、以下“香港SAR”略す)基本法が採択され、香港の中国返還に向けて大枠が決められた。

基本法の序言は、国家の統一と領土の保全を擁護し、香港の繁栄と安定を保持するために香港SARを設立し、「一国二制度」の方針に基づいて香港で社会主義の制度と政策を実施しないことを明言しており、従来の資本主義制度と生活様式は50年間変えられない。

香港は世界に類のないユニークな国際公易地であり、中国返還後の憲法ともいえる基本法への内外の関心は高い。特に日本は香港にとって現在第3位の貿易相手国であり、香港工業署によれば今世紀末には米国を抜いて、第1位の累積投資国となることが予想されるなど、両者の関係は益々緊密化してきており、香港の将来は日本にとって重大関心事である。

基本法では「香港の繁栄と安定を保持する」ために、どのように規定されているのか基本法の重要項目を概説し、紹介したい。

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