2018年02月05日

EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(4)-EIOPAの報告書2017の概要報告-

中村 亮一

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1―はじめに

これまでの3回のレポートでは、EIOPA(欧州保険年金監督局)が2017年12月21日に公表した「長期保証措置と株式リスク措置に関する報告書2017(Report on long-term guarantees measures and measures on equity risk 2017)」1に基づいて、EU(欧州連合)のソルベンシーIIにおける長期保証(Long-Term Guarantees:LTG)措置及び株式リスク措置に関しての保険会社の適用状況やその財務状況に及ぼす影響について、全体的な状況及び措置毎、国別、会社毎の状況の概要を報告した。

今回のレポートでは、EIOPAの報告書の第2のセクションに記載されているLTG措置や株式リスク措置が直接的に会社の財務状況に与える影響以外の項目、具体的には、保険契約者保護、保険会社の投資、消費者及び商品、EU保険市場における競争と公平な競争の場、金融安定性に与える影響について報告する2

以下の章では、UFR(Ultimate Forward Rate:終局フォワードレート)の使用、MA(マッチング調整)、VA(ボラティリティ調整)、TRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)、TTP(技術的準備金に関する移行措置)、ERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)、ED(又はSA)(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)、DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)といった8つのLTG措置及び株式リスク措置3の中から、MA、VA、TFRF、TTPの4つの措置を中心に、これらが先に掲げたそれぞれの項目に与える影響についての分析結果を報告している。
 
1 News  https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-publishes-its-annual-analysis-on-the-use-of-long-term-guarantees-measures-and-measures-on-equity-risk-20-12-2017.aspx 
報告書 https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2017-12-20%20LTG%20Report%202017.pdf
2 これまでのレポートで述べたように、以下の図表及び図表の数値は 、特に断りが無い限り、EIOPAの「長期保証措置と株式リスクに対する措置に関する報告書2016」からの抜粋及び筆者が付け加えた分析数値である。
3 LTG措置や株式リスク措置の具体的説明については、「EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(1)-EIOPAの報告書2017の概要報告-」を参照していただきたい。
 

2―保険契約者保護への影響

2―保険契約者保護への影響

1|調査概要
EIOPAは、NSAs(National Supervisory Authorities:国家監督当局)に対し、LTG措置又は株式リスク措置が保険契約者保護に与える影響、特に措置適用の承認取消のケースや不適切な資本救済ケースについての観測を報告するように求めた。

過度の資本救済は、技術的準備金や資本要件の不適切に低い金額が、保険契約者の保護に悪影響を及ぼすことになる。NSAsは、通常、LTG措置及び株式リスク措置の適用が会社のソルベンシーポジションに及ぼす影響を監視している。

2|調査結果
NSAsからのフィードバックは、LTG措置又は株式リスク措置の適用による会社に対する過度の資本救済が観察された具体的な事例はまだない、としている。LTG措置と株式リスク措置が保険契約保護に与える肯定的又は否定的な影響の具体的な観察はなかった。さらに、措置の適用が、NSAsが保険契約者保護に望ましいと考えた監督措置を取ることを妨げた具体的なケースも、NSAsによって特定されなかった。

3|NSAsによる評価手法
(1)VA
VA に関しては、NSAsは通常、VAをゼロに設定することの影響を評価している。いくつかのNSAsは、実際の投資収益、ポートフォリオの構成と信用の質の変化、投資戦略を考慮して、会社の投資ポートフォリオを監視すると報告した。これには、VAの決定に使用される「基準ポートフォリオ」との比較や、資産を維持する能力(資産の強制売却のリスクに直面しているか)が含まれる。いくつかのNSAsは特に、会社が実際にVA(で設定されている利回り)を獲得することができるかどうかの問題に焦点を当てていることを概説している。この目的のために、会社が実際に獲得した金利とVAの規模との比較又は遡及的なチェックが提案されている。これらの評価はケースバイケースで行われるが、自動チェックは行われない。そのため、NSAのプロセスは、VAの承認プロセスが予見されるかどうかによって異なっている。

(2)MA
MAに関して、あるNSAは、過度の資本救済のケースが発生しているかどうかを評価する際に、SCR計算及び自己資本決定に自信があるかどうかを評価する。SCR計算が(標準式の不適合又は内部モデルの誤較正のため)資産のポートフォリオに内在するリスクを考慮して適切であるかどうか、及び(フロアの較正不足又は会社による資産の不正確なマッピングのため)基本スプレッドの不正確な較正により、自己資本が過大評価されているかどうか、が分析される。

4|NSAsによる具体的な調査結果
ソルベンシーII指令の第37(1)(d)項によれば、MA、VA又は移行措置を適用する会社に対して、その会社のリスクプロファイルがこれらの調整及び経過措置の基礎となる仮定から大幅に逸脱していると監督当局が判断した場合、資本アドオンを適用することができる。観察結果を考慮すると、結果として、どのNSAも、不当な資本救済の観察された事例に基づく資本アドオンをまだ課していなかった。

2つのNSAs(FR、LU)は、TTPの適用承認の取消を報告した。その理由は、会社がその措置を適用しなかったか若しくはもうこれ以上適用しなかったからである。

1つのNSAは、申請者がMAポートフォリオに含めることに適格でない資産を含めることを提案していたため、MAの申請を拒否した。

MAからの過度の資本逃避は、資産と負債の不適切なマッチング、負債の流動性が十分でなく及び/又は基本スプレッドの較正が不利な信用事象のリスクに対して適切なバッファーを提供しない場合のMAの適用から発生する。

この分析は、基本スプレッドの較正によって期待されたよりも、MAのポートフォリオにおいてより多くの不利な信用事象が発生しているかどうかに焦点を当てている。

MAを適用する許可を得た企業は、2016年に経験したデフォルト及び/又は格下げによる損失と、2016年に想定された基本スプレッドに関する情報を提供するよう求められた。

34件の回答があった(英国から19件、スペインから15件)。

どの会社もデフォルトからの損失を報告しなかったが、これはいかなる投資グレードの債務不履行も観察されなかった、より広い市場における状況と整合的なものであった。

6つのMAポートフォリオを含む5つの会社が、格下げからの損失を報告した。これは、当該資産の除外に先立って行われた格下げ後に、当該資産が2016年にポートフォリオから除外された場合に発生した損失である。これらの会社のうちの2つについては、ポートフォリオ損失の割合は、それらのポートフォリオの65bpsから71bpsの間の基本スプレッドと比較して、およそ2bpsであった。その他の4つのポートフォリオは、ポートフォリオの41bpsと59bpsの間の基本スプレッドと比較して、1bp未満のデフォルトによる損失を被った。

我々は、より広い市場が、報告された損失から推測されるよりも広範囲に及ぶ格上げ及び格下げを経験したことに留意する。報告された損失の水準が低い理由の1つは、保険会社がポートフォリオ内で格下げされた資産を保有していたことが考えられる。

基本スプレッドは、デフォルト及び格下げの長期平均コストを吸収するように設計されている(ソルベンシーII指令の77c(2))。これは、単一の期間に直接匹敵するものではないと予想される。確かに、上記のように、2016年は平均よりも低いデフォルトを示している。この比較を毎年継続することは、基本スプレッドが不利な信用事象の費用を吸収するには十分でない期間を特定するのに役立つはずである。
 

3―保険会社の投資への影響

3―保険会社の投資への影響

1|調査概要
MA、VA、TRFR、TTPの保険及び再保険会社への投資に対する影響を評価するため、EIOPAはソルベンシーIIの下でNSAsに報告された会社の投資配分を調査分析した。資産クラスに関するデータは、ソルベンシーIIの2016年末の貸借対照表から得られたものである。

さらに、EIOPAは、MA、VA、TTP又はTRFRの指標を用いて保険者の債券ポートフォリオの特性についてより詳細な分析を行った。この分析で使用されたデータは、2016年末にNSAsに報告された資産のリストに由来している。一部の会社は資産テンプレートのリストを提出する必要はないので、債券ポートフォリオ分析は全ての欧州保険会社の61%のみに基づいている。

また、LTG措置と株式リスク措置が会社の投資行動に与える影響についての情報を収集するために、EIOPAは、長期投資家としての会社の行動における傾向、これらの傾向に関連したドライバー及び措置と観察された傾向との間の何らかの関連に関する考え方について、NSAsに要求した。

2|調査結果
各種措置の会社の投資への影響に関しては、この段階では明確な結論を導き出すことはできなかった。

また、NSAsの半数は、長期投資家としての会社の行動に関して、国内市場における明確な傾向を観察しなかった。残りの当局から、3分の1は国債から社債への再配分が観察され、3分の1は非流動資産への投資の増加が観察され、残りの3分の1は国債投資の増加を指摘した。ほぼ全てのNSAsは、措置と報告された変化との間に有意な関連性を認めなかったと述べた。
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中村 亮一

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