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EIOPAがソルベンシーIIレビューに関する第1の助言セットについてのCPを公表(1)-欧州委員会に対する助言内容-
中村 亮一
(1) 欧州委員会からの助言要求内容
ソルベンシーIIの標準式は、特定の条件が満たされている場合、欧州中央銀行、加盟国の中央政府、中央銀行、国際開発金融機関及び特定の国際機関によって発行される保証をリスク軽減手法とみなしている。
EIOPAは以下のことを求められる。
・第三者によって保証された現在のエクスポージャーの額及び地域政府や地方自治体へのエクスポージャーに関する情報を提供する。
・地域政府と地方自治体の取扱及び第三者によって保証されるエクスポージャーの取扱において、銀行の枠組みと委任規則(EU)2015/35の差異を評価する。
・これらの違いのそれぞれについて、2つのセクターのビジネスモデルの相違、必要資本の決定における要素の相違又はその他の根拠によって、それらが正当化されているかどうかを評価する。
・ソルベンシーIIの枠組みにおいて、他の保証人による保証のリスク軽減効果がどの条件の下で認識されるか、を調査する。
(2)EIOPAの助言
EIOPAは、ソルベンシーII委任規則(EU)2015/35と銀行の枠組みにおける差異について、6つの点を挙げ、そのうちの2つについては、資本要件の決定における要素と根本的な前提が異なるために正当化されるが、その他の4つの点については正当化されない、としている。
これらの評価に基づいて、EIOPAは、以下の点を助言している。
・市場リスクモジュールでは、欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されているRGLAが発行した保証の取扱は、それらが設定された加盟国の管轄の中央政府が発行した保証の取扱と同じでなければならない。
・欧州委員会実施規則(EU)2015/2011におけるRGLAのリストは、銀行の枠組みのリストと整合しなければならない。
・指令2009/138 / EC第190a条(2)(a)に従って採択された実施法に列挙されていない加盟国のRGLAへの中間取扱が標準式に導入されるべきである。
・欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されているRGLAからの加盟国の中央政府の保証と保証の認定は、委任規則第191条の要件を満たすモーゲージローンに拡大すべきである。
・部分保証のリスク軽減効果は、部分保証が加盟国の中央政府又は欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に記載されているRGLAによって無条件かつ取消不能で保証されていることを条件として、カウンターパーティ・デフォルトリスク標準式モジュールにおけるタイプ25のモーゲージローンエクスポージャーで認識されるべきである。
委任規則と銀行の枠組みの違い
210.欧州委員会の要請に応じて、CRR(Capital Requirements Regulation)(Regulation (EU) No 575/2013)と委任規則の条項の調和の可能性を分析するために、地域政府及び地方自治体の取扱及び第三者によって保証されたエクスポージャーの取扱に関して、銀行の枠組みと委任規則の徹底的な比較が行われている。
211.銀行の枠組みと委任規則の比較の後、以下の違いが認められた。
212.最初の2つの違いは、資本要件の決定における要素と根本的な前提が異なるために正当化される。(再)保険会社にとっては、カウンターパーティ・デフォルトリスクの主要部分は再保険契約へのエクスポージャーであるのに対して、信用機関には再保険契約はない。銀行の枠組みでは、信用リスクの資本要件はエクスポージャークラスに基づいて計算され、委任規則では、カウンターパーティ・デフォルトリスクの資本要件は、単名エクスポージャーに基づいて計算される。同じ企業グループに属する事業体へのエクスポージャーは、単名エクスポージャーとして扱われるため、単名エクスポージャーの概念は別のエクスポージャークラスよりも広い。銀行の枠組みでは、信用リスク計算のためにリスクウェイトが各エクスポージャーに直接割り当てられ、委任規則では、タイプ1のエクスポージャーのリスクウェイトは、デフォルト及び損失が与えられたデフォルト措置の確率に基づいて決定され、タイプ2のエクスポージャーに対しては直接的なリスクウェイトが割り当てられる。
213.加盟国の中央政府の有無にかかわらず、委任規則のモーゲージローンは、同様の資本チャージを有するが、加盟国の中央政府とのモーゲージローンは、そのような保証のないモーゲージローンよりもリスクが低い。さらに、加盟国の中央政府による保証を有するタイプ2のエクスポージャーに関するNSAs(National Supervisory Authorities:国家監督当局)のデータは、これらのタイプ2のエクスポージャーの大部分が部分的に保証されていることを示している。銀行の枠組みは、CRRに以下の保証基準を含めることにより、部分保証のリスク軽減効果を認識させることができる。貸付機関は、一定の種類の支払が保証から除外されている場合、制限されたカバレッジを反映するために保証の価値を調整している。CRRからの基準が委任規則第215条に含まれなかった理由は正当化されていない。NSAsによって収集された(再)保険会社からのデータは、部分保証が主としてカウンターパーティー・デフォルトモジュール(すなわち、タイプ2のエクスポージャーに関する欧州委員会実施規則2015/2011 (EU)2015/2011に列挙されている加盟国の中央政府及びRGLAの一部保証)で発生することを示しているので、加盟国の中央政府及びRGLAからの部分保証を、カウンターパーティー・デフォルトリスクモジュールの中のタイプ2のモーゲージローンエクスポージャーについてのみ認識することが正当化される。
214. EIOPA調査(助言の4.4.2項参照)に示されているNSAsデータは、(再)保険会社がRGLA保証を裏付けとする金融商品に投資することを示している。しかし、欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されているRGLAからの委任規則第199(11)条によれば、カウンターパーティ・デフォルトリスクモジュールについてのみ加盟国の中央政府エクスポージャーによる保証と同等であり、市場及びカウンターパーティ・デフォルトリスクモジュールでは、保証が異なる取扱を受けることになる。しかし、欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されているRGLAによって保証された債務の殆どは、スプレッドリスクサブモジュールでカバーされている。
215.委任規則第85条によれば、RGLAの分類の条件は、これらのエクスポージャーと中央政府へのエクスポージャーとの間にリスクの差異がないことであり、これは前者の特別な歳入調達権限のためであり、債務不履行のリスクを低減する効果のある特定の制度的取り決めが存在することである。しかし、委任規則では、欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されているRGLAの保証は考慮されていないが、市場リスクモジュールでは加盟国の中央政府への保証を考慮に入れることができる。これは、ソルベンシIIにおいて現在、欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されているRGLAによって提供される保証が有る社債も無い社債も、同じ資本要件を取得していることを意味しているが、銀行の枠組みの場合にはそうではない。
216.上記の分析を考慮すると、EIOPAは、委任規則と銀行の枠組みの間のそのような違いは正当化されないと考えている。
217. EIOPAは、欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されているRGLAが発行した保証を、市場リスク委員会に加盟している加盟国の中央政府が発行した保証と同じ方法で取り扱うことを助言する。
218.欧州委員会実施規則(EU)2015/2011におけるRGLAのリストと銀行枠組みからのリストは同じ基準に基づいているが、一部の加盟国では両方のリストに違いがある。EIOPAは、両方のリストの差異と差異の原因を評価した。EIOPAによって特定された違いは正当化されておらず、両方のリストを調和させるべきである。
219.加盟国のRGLAのための中間取扱の導入は、欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されていないRGLAは、(今や委任規則に従えばそうであるように)もはや社債として扱われないであろうことを意味しているが、しかしこの中間取扱に対応するリスクウェイトを受けるであろう。多くの分野と同様に、規制裁定を回避するために保険と銀行規制が調整されているため、委任規則にも同様の中間取扱を導入することが望ましい。
220.RGLAの取扱及び第三者によって保証されたエクスポージャーの取扱における銀行業務の枠組みと委任規則との間の相違を評価した後、EIOPAは以下を助言する。
RGLA発行の保証
221.市場リスクモジュールでは、欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されているRGLAが発行した保証の取扱は、それらが設定された加盟国の管轄の中央政府が発行した保証の取扱と同じでなければならない。
欧州委員会実施規則(EU)2015/2011のRGLAリストを銀行枠組みのリストに合わせる
222.欧州委員会実施規則(EU)2015/2011におけるRGLAのリストは、銀行の枠組みのリストと整合しなければならない。両方のリストの調和には、欧州銀行監督局との緊密な協力が必要となる。RGLAリストを銀行規制に合わせることは、欧州委員会実施規則(EU)2015/2011の変更を意味するかもしれない。その行為は委任規則のレビューによってカバーされないので、リストへの具体的な変更はこのレビューの外で提案される。
RGLAの中間取扱
223.指令2009/138 / EC第190a条(2)(a)に従って採択された実施法に列挙されていない加盟国のRGLAへの中間取扱が標準式に導入されるべきである。欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されていない加盟国のRGLAに対するスプレッドリスクチャージは、その信用度ステップ2の中央政府と中央銀行の国内通貨建てでファンディングされた非EEA中央政府への債券及びローンに関連するものと同様である(委任規則第180条(3))。スプレッドリスクの資本要件は、債券の期間及び信用度の融資の期間に応じて選択されたリスクウェイトに基づいて計算される。市場集中リスクについては、同じものが適用される。欧州委員会実施規則2015 / 2011に列挙されていないRGLAは、委任規則第187(4)条に従って12% のリスク要因を受ける。
タイプ2のモーゲージローンに関する欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されている加盟国の中央政府とRGLAの保証
224.欧州委員会実施規則(EU)2015/2011に列挙されているRGLAからの加盟国の中央政府の保証と保証の認定は、委任規則第191条の要件を満たすモーゲージローンに拡大すべきである。
部分保証の認識
225.部分保証のリスク軽減効果は、部分保証が加盟国の中央政府又は欧州委員会実施規制(EU)2015/2011に列挙されているRGLAによって無条件かつ取消不能で保証されていることを条件として、カウンターパーティ・デフォルトリスク標準式モジュールにおけるタイプ2のモーゲージローンエクスポージャーで認識されるべきである。
5 ソルベンシーIIの標準式におけるデフォールトリスクについては、分散化や格付け有無等の要素に基づいて、タイプ1とタイプ2の2つのエクスポージャータイプに分類される。
中村 亮一
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