2016年11月08日

夫婦控除の創設について~家計の可処分所得への影響~

白波瀨 康雄

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はじめに

既婚女性が就業調整を行う原因として指摘される配偶者控除の見直しは、政府が進める女性の活躍促進や働き方改革の一環として注目を集めてきた。政府税制調査会(以下、政府税調)は、2017年度税制改革に向けて、配偶者控除の廃止と夫婦控除の創設の検討を進めてきたが、足元の報道によると、この案は次年度以降へ先送りとなり、代わりに配偶者控除の適用範囲拡大案が浮上している。

一旦見送りとなった配偶者控除の廃止については、政府税調が2014年11月に提示した配偶者控除見直しに関する3つの大きな方向性1(図表1)を中心に、次年度以降、議論が再開するものと思われる。
(図表1)配偶者控除見直しの方向性
本稿では、配偶者控除に関する問題点を取り上げ、方向性Cに掲げられた新たな夫婦控除の創設に伴う家計の可処分所得に与える影響を展望したい2
 
 
1 政府税制調査会「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革に関する論点整理(第一次レポート)」
2 第一次レポートの方向性A・Bにおける家計の可処分所得に与える影響については、基礎研レポート「配偶者控除の見直しについて~家計の可処分所得への影響~」を参照。
 

1―配偶者控除・夫婦控除の概要

1―配偶者控除・夫婦控除の概要

図表2の通り、現行制度では、配偶者の年間収入により「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が認められている。配偶者特別控除には主たる生計者の所得制限がつくという特徴がある。

これに対し、夫婦控除は、配偶者の年収に関係なく夫婦であれば控除の対象者となる。また、夫婦控除については、所得控除方式と比べ、より低所得者への負担軽減につながる税額控除方式が検討されている。ただし、対象者がすべての夫婦世帯に拡がると税収が大幅に減少する恐れがあるため、年収800万円~1000万円程度の所得制限も合わせて検討されている。
(図表2)配偶者控除・配偶者特別控除・夫婦控除の比較

2―配偶者控除に関する問題点

2―配偶者控除に関する問題点

配偶者控除に関する問題点として、ⅰ)就労調整となる年収の壁、ⅱ)低所得者の適用率が低いこと、ⅲ)一部の世帯に「二重の控除」が生じていることが指摘されている。それぞれについて、夫婦控除がどのように問題解決につながるのか見てみよう。
 
i)就労調整に係る様々な年収の壁 ~「103万円の壁」と「130万円の壁」~
「103万円の壁」という言葉が世間一般に浸透したため、年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなり損をすると誤解する人が多い。しかし、年収が103万円を超えても、141万円までは配偶者特別控除が適用される。ただ、100万円近辺で住民税、所得税が発生することや配偶者(特別)控除に関する誤解から、年収103万円は心理的な壁として意識されている。また、家族手当を支給する企業には、給付基準を配偶者年収103万円以下と定めるところが多い。人事院の調査3によると民間企業の69.1%が家族手当を支給し、その90.3%が配偶者手当を支給している。支給基準をみると68.8%の企業が配偶者の年収103万円、25.8%が同130万円と、配偶者控除の適用要件が基準となっている企業が多い。支給額も月額13,885円、年間16.7万円に上るため、企業福利厚生の面でも年収103万円が就労調整の目安となっているものと考えられる。

実際に、既婚女性の収入分布をみると、100万円近辺に集中していることが分かる(図表3)。個々のライフスタイルに応じた働き方があるものの、夫婦控除の創設によって心理的な壁が解消され、企業の配偶者手当も見直しの機運が高まる可能性がある。
(図表3)既婚女性の給与年収の収入分布
 
3 人事院「民間給与の実態(平成27年度職種別民間給与実態調査の結果)」
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白波瀨 康雄

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