2016年10月25日

なぜ日本人は有給休暇を取らないのか?-「長時間労働=勤勉」、「長時間労働=当たり前」という旧時代の意識や風土にメスを!

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

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1――はじめに

今年から8月11日(山の日)が祝日に指定されたことにより、日本の年間祝日数は既存の15日から16日に増えることになった。ちょうど50年前の1966年の祝日の数(11日)と比べると、50%も増加した数値である。フランスが11日、アメリカが10日、ドイツ、オーストラリア、スイスが9日、オランダ、イギリス、カナダが8日であることを勘案すると、日本の祝日の数は先進国の中では多いことが分かる。このように祝日の数が多いにも関わらず日本人の年間休日数は他の国と比べて決して多くない。その最も大きな理由は有給休暇の付与日数や取得率が他の国と比べて相対的に少ないことである。
 

2――労働法上の休日

2――労働法上の休日

日本の労働基準法35条1項では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定している。また、労働法では1日8時間、1週間に40時間を法定労働時間として定めている。違反時には6か月以下の懲役、あるいは30万円以下の罰金が課される。但し、労働基準法第36条(一般的にサブロク協定と呼ばれている)では「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」と労働基準監督署長に届け出た場合は、その協定内の範囲内で残業や休日労働を可能にしている。さらに、時間外労働時間の限度時間は「月45時間」等に制限されているものの、「臨時的に、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができる。」という「特別条項」を付けて協定を締結することも可能であり、この場合は時間外労働時間の上限がなく、無制限に残業をさせることもできる。このような法律の抜け道(?)が労働者の過重労働や過労死に繋がっている恐れがある。実際、業務における強い心理的負荷による精神障害を発病したとする労災請求件数は、1999年度の155件から2015年度には1,515 件まで増加している。

労働者が法定労働時間、つまり1日8時間、1週間に40時間だけを働く場合は、「完全週休2日制」が適用されていると言えるだろう。しかしながら労働法では「完全週休2日制」を強要しておらず、企業によっては「週休2日制」を適用するケースも少なくない。「完全週休2日制」と「週休2日制」は何が違うだろうか。「完全週休2日制」は、1年を通して毎週2日の休みがあることを意味する。一方、「週休2日制」は1年を通して、月に1回以上2日の休みがある週があり、他の週は1日以上の休みがあることを表す。厚生労働省の調査結果1によると2015年現在「完全週休2日制」を実施している企業の割合は50.7%で、「完全週休2日制」を実施している企業が少しずつ増えているもののまだ完全に定着しているとは言えないのが現在の日本の状況であるだろう。
 
1 厚生労働省(2015)「平成27年就労条件総合調査結果の概況」
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生活研究部   上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野
労働経済学、社会保障論、日・韓における社会政策や経済の比較分析

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