2016年09月26日

ドイツの生命保険会社の状況(2)-BaFinの公表資料より(ソルベンシーII比率の状況)-

中村 亮一

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3―ソルベンシーII比率の状況(生命保険会社)

8月9日のドイツ語の附属資料5は、保険事業別の詳しい状況を公表している。ここでは、その中から、生命保険会社に関する内容を報告する6

1|全体的
2016年1月1日と第1四半期末のデータを比較する場合には、期途中である3月31日の報告が免除されている会社があることから、対象会社が一致していないことに注意が必要になる。
 

ソルベンシーIIの下での保険分野から最初の発見

2016年8月9日付けのプレスリリースの付属資料
新しい規制制度であるソルベンシーIIの下で、保険会社は、2016年5月に初めて、BaFinに報告を行った。新しい監督制度の初めにおける「Day 1 Reporting」は、一度だけ提出しなければならなかった。「Day 1 Reporting」の日付は、2016年1月1日だった。加えて、会社は、2016年3月31日時点でのソルベンシーII基準による初めての四半期報告書を提出した。概要は、2016年7月8日のプレスリリースに記載されている。

ソルベンシーIIの下での最初の報告からのデータは、一定の不確実性を有する新しい報告様式を考慮して結び付けられている。経験は、いくつかの別の補正のためのメッセージが十分なデータ品質を確保するために必要なことを示している。保険監督法45条(VAG§45)の規定により、いくつかの会社が中間報告を免除されていることから、2016年1月1日と2016年3月31日の参照日のデータの比較は限定されている。

 

 
5 BaFinのWebsiteより(ドイツ語版のみ)
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl_160809_solvency_II_branchenzahlen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
6 以下の引用は、全て8月9日の附属資料からのものである。
2|生命保険会社の各種措置の適用状況
84社のうち、77社が標準的な算式に基づいてSCRを計算し、7社が内部モデルを使用し、会社固有のパラメータを使用している会社はなかった。
 各種措置の適用状況については、以下の通りとなっている。
 

43社:ボラティリティ調整と技術的準備金のための経過措置を併用
12社:ボラティリティ調整のみを使用
 9社:技術的準備金のための経過措置のみを使用
 1社:利率による経過措置を使用

 

生命保険
現在、84の生命保険会社がBaFinによって監督されている。ソルベンシー資本要件(SCR)を計算するために、77の生命保険会社は標準的な算式を使用し、7社は(部分)内部モデルを使用した。会社固有のパラメータを使用している会社はなかった。

84の生命保険会社のうち、現在、43社が保険監督法82条に基づくボラティリティ調整と保険監督法352条(デフォールト経過措置)に基づく技術的準備金のための経過措置を使用している。9つの会社が経過措置のみを使用し、12の会社がボラティリティ調整のみを使用している。1つの会社が、保険監督法351条(利率経過措置)に基づくリスクフリー金利のための経過措置を、ボラティリティ調整と合わせて適用している。

まとめると、55の生命保険会社がボラティリティ調整を、52の生命保険会社がデフォールト経過措置を、1つの生命保険会社が利率経過措置を適用している。

 

3|生命保険会社のソルベンシー充足状況
2016年1月1日において、84の全ての生命保険会社が十分なSCRをカバーしていたが、経過措置の適用がなければ、16の会社がカバーできず、資本不足額は業界全体で約35億ユーロだった。

これが、2016年第1四半期末では大幅に悪化し、経過措置の適用がなければ、26の会社がカバーできず、資本不足額は業界全体で123億ユーロ程度に達していた。

SCR比率(SCRカバレッジ比率)でみると、以下の通りとなっている。

(1) 2016年1月1日 :会社全体のSCR比率は283%(全ての会社のSCR比率の平均は364%)
(2) 2016年3月31日 :会社全体のSCR比率は209%(全ての会社のSCR比率の平均は286%)

なお、2社が、技術的準備金経過措置も利率経過措置も適用しないことで、2016年3月31日にSCRに対する資本不足を報告したが、保険監督法348条に基づく経過措置(2015年12月31日まで適用される法律の下で、SCRを満たしているとの条件下で、(ソルベンシーIIによる要件の充足について)2017年12月31日までの期間の延長を認める措置)を適用している、としている。

また、経過措置を適用し、経過措置を適用しない場合にSCRに対して資本不足になる会社は、移行期間の終了時に経過措置の適用無しで要件を満たすことができるように、行動計画を提出することが求められる。
 

SCRとMCRのカバレッジ
2016年1月1日において、84の全ての生命保険会社が十分なSCRをカバーしていることを実証することができた。このうちの16の会社は経過措置の適用が必要だった。生命保険部門におけるSCR比率(部門のSCRに対する適格資本の割合)が283%に達した。保険会社の個々の比率は大きく異なっている。全ての会社のSCR比率の算術平均は364%だった。経過措置の適用がなければ、資本不足額は業界全体で約35億ユーロだった。MCR(Minimum Capital Requirement:最低資本要件)の平均カバレッジ率は678%だった。

2016年1月1日から2016年3月31日にかけて、資本市場、特に金利環境において、顕著な悪化が記録された。その結果、SCRカバレッジは2016年の第1四半期で大幅に悪化した。生命保険部門におけるSCRカバレッジ比率は209%となった。全ての会社のSCRカバレッジ比率の算術平均は286%だった。経過措置の適用がなければ、資本不足は、業界レベルで123億ユーロ程度に達していた。26の会社では、十分なSCRカバレッジを確保するために、経過措置を適用する必要があった。

1つの会社は、十分なSCRカバレッジを確保するために、資本基盤の短期的な強化を行った。2つの会社が、2016年3月31日にSCRに対する資本不足を報告したが、これは特別なケースといえる。両社はデフォールト経過措置も利率経過措置も適用せず、保険監督法348条に基づく経過措置を使用している。ソルベンシーIIの下でのSCR要件充足の監督は、2015年12月31日まで適用される法律の下で、SCRを満たしているとの条件下で、2017年12月31日までの期間の延長を認めることができる。BaFinは、遅くとも2017年12月31日までに、SCRの遵守を確保するために、会社と密接な連絡をとっていくことで一致している。

 

補足:経過措置を適用し、経過措置を適用しない場合に、SCRに対して資本不足になる会社は、保険監督法353条2項に従って、行動計画を提出する。ここで、会社は、SCRの遵守が経過措置無しで移行期間の終了により確保されるよう、十分な自己資本を形成したり、リスクプロファイルを軽減するために計画されている措置の段階的な導入を開示しなければならない。会社は、対策の進展に関する年次進捗報告書を監督官庁に報告しなければならない。

 

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中村 亮一

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