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米国PBR(プリンシプル・ベースの責任準備金評価)制度の動向-NAICが、2017年からの実施を採択-
中村 亮一
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各州は、(Model#820)第11条Bの要件の全てが満たされていることを決定しなければならない。Model#820はNAICを決定機関として指定していないが、NAICの勧告が、州の法律や行政手続きによって許容される場合、規制措置を支持するために使用される。いかなる規制措置も州の行政法のレビューを受ける必要があり、この手続きはこれらの一般的なレビュー要件を念頭に行われる。
加えて、多くの州法が第11条Bに規定されたものに加えて、責任準備金評価マニュアルの採用や適用日の要件を含み、半分の州が責任準備金評価マニュアルが適用になる前に、規制、命令又は認証のための追加の要件を有している、ことに留意する必要がある。州が、追加アクションのためのこのような形式的な要件を有しているかどうかに関わらず、TFは、全ての州に対して、それが規制、会報、命令またはその他を介して、責任準備金評価マニュアルの適用日に関するいくつかのアファーマティブ・アクションを取ることを奨励している。
州によるこのようなアファーマティブ・アクションは、保険業界と他の州の両方に対して、その州が2017年1月1日に発効するPBRにしたがった責任準備金評価を開始する意図がある、という明確なガイダンスを提供することになる。州はまた7月1日より前に何らかのアクションが必要であるかどうかを判断するために、標準責任準備金法の採択を密接にレビューすることが奨励される。
5―保険業界からの反応
6―今後のスケジュール
2 「3年間の移行期間」の意味するところは、「2017年1月にPBR制度が発効した場合で、3年間の移行期間を選択」した場合には、「2020年1月以降の契約からPBR制度を適用する」ことが許容される、ということになる。
7―まとめ
これらの課題については、今後の各種の検討を通じて、段階的に解決が図られていくことになるものと思われる。特に、PBR制度の考え方についての整合的な取扱いについては、各種のガイドラインの作成や実際の経験を通じて、今後順次構築されていくことになるものと想定される。
PBR制度の考え方については、今後の日本における責任準備金制度のあり方を検討していく上においても、大変参考になることから、引き続き米国のPBR制度を巡る動きについて注視していくこととしたい。
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(2016年06月21日「保険・年金フォーカス」)
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