2013年06月25日

保険金の直接支払いサービス - 金融審議会報告書と各生損保の事例

小林 雅史

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■要旨

金融審議会の「新しい保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキンググループ」による報告書(2013年6月11日公表)においては、保険会社が特定の財・サービスを提供する提携先の事業者を顧客に紹介し、顧客が提携事業者からの財・サービスの購入を希望した場合に、保険金を受取人ではなく当該事業者に対してその代金として支払う「直接支払いサービス」の開発が提言された。

健康保険においては、出産育児一時金や高額療養費の病院への直接支払制度があり、いずれも、医療費をいったん自己負担で支払った後、事後的に一定の給付が行われるという仕組みの中で発生する、顧客の「一時的な医療費の立替」を回避する制度として、「直接支払いサービス」に類似した制度といえるが、生損保でも医療保険などの給付金について、病院に直接支払うサービスを導入している。

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研究・専門分野

(2013年06月25日「保険・年金フォーカス」)

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