2012年12月10日

新しい生命保険料控除制度-新制度と旧制度の比較

小林 雅史

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■見出し

1 ―― はじめに
2 ―― 生命保険料控除制度
3 ―― おわりに

■introduction

例年10月頃、加入している生保会社から「生命保険料控除証明書」が送付されてくる。
給与所得者にとっては年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」を作成するための、自営業者などにとっては「確定申告書」を作成するためのいわば「必須アイテム」として、毎年目にするものである。
2012年秋送付の「生命保険料控除証明書」には、「新制度」、「旧制度」といった文言や、場合によっては、「介護医療保険料」といった文言が追加されるなど、従来の「生命保険料控除証明書」と比べると大きな変更があったはずである。
中には、「医療保険に入っているはずなのに、『介護医療保険料』という欄に数字の記載がないのはどうしてだろうか」などと不思議に思った方がいたかもしれない。
生命保険料控除制度は1924年に創設され、1984年から個人年金保険料控除が新設されたが、2012年から介護医療保険料控除が新設されるとともに、従来の生命保険料控除制度(「旧制度」。2011年12月31日以前契約に適用)と、新設された介護医療保険料控除の適用がある新しい生命保険料控除制度(「新制度」。2012年1月1日以降契約に適用)に区分され、「新制度」については所得税や住民税の控除限度額も変更されている(所得税については2012年から、住民税については2013年から適用)。
本稿では、「生命保険料控除証明書」を実際に見ている顧客の視点に立って、新しい生命保険料控除制度について解説することとしたい。

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