2010年02月24日

複数事業主体によるまちづくりにおける景観誘導手法に関する検討 -独立行政法人都市再生機構における景観ガイドラインによる誘導事例を対象として-

池邊 このみ

水井 淳

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2004年6月の「景観法」施行から6年目を迎え、2008年には、(通称)「歴史まちづくり法」も施行され、日本各地で景観に関する動きが活発化しつつある。2009年12月末現在で、景観行政団体数は428となり、地方公共団体に設置された景観審議会などにより、景観コントロールが実施されつつある。そうした中で「景観ガイドライン」といわれるまちづくりの中で、景観の規制誘導ツールが実効性をもちつつある。
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「景観ガイドライン」の初期の時代には、主に形態や色彩、素材などのハードウエア主体の規制誘導が詳細な内容で行われてきたが、2005年頃からは、まちづくりのコンセプトなどにも重点が置かれるようになり、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構(以下、「都市機構」と表記する)、民間事業者などの共通のプラットホームとしての役割を占めるようになった。また、今日では、そのまちの長期的なビジョンを描き、地域の「バリューアップ」や「ブランディング」など、事業地区を含む地域の持続的な発展に寄与すべき内容となってきている。
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本稿においては、複数事業主体によるまちづくりを進めている都市機構における「景観ガイドライン」を先行事例として注目している。都市機構においては、2003年頃より豊洲や芝浦アイランド等の事業地区で「景観ガイドライン」を策定しはじめ、現在では、事業実施を行い全地区で策定することが決められている。これら事例から都市機構の景観ガイドラインの規制誘導の内容や実際に実現された空間などをもとに、複数事業主体における景観誘導手法の有効性について検討している。

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