2009年04月24日

生協法改正による生協共済の契約者保護の充実

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

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■目次

1--------はじめに
2--------生協法を根拠とする共済の概要
3--------改正の内容
4--------法改正の影響

■introduction

消費生活協同組合法(以下、「生協法」という。)が改正され、2008年4月1日に施行された。1948年の法制定以来、約60年ぶりの大改正である。改正のポイントの1つは、共済事業に関して契約者保護の観点から、事業の健全性を確保するための規制が強化されたことである。
生協法に基づく共済事業は、その発展とともに、事業規模や商品、消費者から見た位置づけなどが民間保険に接近しつつあると考えられてきたが、この改正によって、法制面でも民間保険並みの規制が行われるようになったと言えるだろう。そこで本稿では、生協法を根拠とする共済の現状を眺めつつ、生協法改正が共済団体にもたらす影響について考察してみたい。

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保険研究部   主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任

村松 容子 (むらまつ ようこ)

研究・専門分野
健康・医療、生保市場調査

経歴
  • 【職歴】
     2003年 ニッセイ基礎研究所入社

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