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昨年4月に始まった夫婦間の合意や調停等に基づく離婚時の年金分割に加え、本年4月1日以降の第3号被保険者期間については、請求すれば自動的に2分の1に分割される新たな制度がスタートする。新制度は、夫婦の状況を確認しないで2分の1に分割する点などで批判も多いが、合意や調停等が不要なため、適用が多くなる可能性がある。
しかし、あまり議論されていない問題として、年金分割に関する記録管理の問題を指摘できる。年金分割では、過去の加入履歴を夫婦間で按分することになるが、過去の履歴を洗い替えるのか、あるいは別途管理するのかなど、記録管理の方法について明らかでない。実際に年金が分割されるのは受給手続き時であり、記録管理は喫緊の課題ではないが、「受給手続き時に対応すればよい」という考え方は、昨今の年金記録問題と同根である。
年金分割は、男女の雇用格差などによって離婚後の夫婦間の年金額に大きな差があるという問題に対して、一定の効果を持つ施策であろう。しかし、保険金等の支払い漏れ問題を教訓にすれば、事務対応を確立した上での制度改善が肝要だと思われる。
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