2005年09月25日

継続雇用制度と長期的な高齢期の就業

青山 正治

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■目次

1.変わる高齢者雇用の制度環境
2.高齢者と就業

■introduction

定年制度の見直しや継続雇用制度の導入の義務化を定めた改正高年齢者雇用安定法が、2006年4月1日に施行される。その主な概要は、図表-1(本文中)の通りである。
継続雇用制度には、定年に到達した人を退職させることなく引き続き雇用する「勤務延長制度」と定年に達した人をいったん退職させた後に、再び雇用する「再雇用制度」がある。現在のところ、産業界では後者の再雇用による継続雇用制度を検討する企業が多いようである。また、従来は企業側の要望による継続雇用などが中心であったが、来年度からは、希望者全員に対して対応する義務が生じる点などが従来と異なる点である。このため、企業は継続雇用制度の「対象となる高年齢者に係る基準」などの検討を進めている。この基準については、「観点1:意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること〔具体性〕」、「観点2:必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること〔客観性〕」の2つの観点に留意して策定されることが望ましいとされている。今後、段階的に企業の継続雇用の上限年齢が引き上げられ、2013年4月からは65歳となる。なお、高齢者雇用の先進的な企業においては、既に65歳までの再雇用を実現している企業もある。法律の施行時期もおよそ半年後に迫り、検討や対応が急がれている。
将来、結果的に、働く能力や意欲の高い定年退職者に対して活躍する場が提供されよう。一方で、産業界・企業ごとの様々な特性から職種などにより継続雇用のための十分なポストを確保することが難しい場合なども予想され、ワークシェアリングや多様な働き方の工夫など、様々な取り組みへの努力が求められよう。

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